特別徴収(国民健康保険税の納付方法)

更新日:2022年04月01日

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特別徴収(年金天引きによる納付)

対象者

次のすべての条件を満たしている世帯は、世帯主が受給している公的年金からの特別徴収(年金天引きによる納付)となります。

  1. 世帯主が国民健康保険被保険者である。
  2. 被保険者全員が、その年度を通じて満65歳から満74歳である。
  3. 世帯主の年金受給額が年間18万円以上である。
  4. 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金受給額の2分の1以下である。

納付回数

年に6回、年金の支給月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に天引きとなります。年金支払者があらかじめ年金支給額から対象税額を差し引いて、残りの金額を年金として支給します。

(注意)年金が振り込まれる通帳には、特別徴収された税額や保険料は記載されません。

特別徴収の開始(再開)

対象者」の条件を満たした後の4月、6月、8月または10月から開始されます。

特別徴収の停止

特別徴収の条件を満たさなくなった場合は、特別徴収が停止され、普通徴収(口座振替または納付書での納付)に切り替わります。そのため、特別徴収と普通徴収の両方で納付いただく場合があります。

特別徴収の停止・再開の条件など、詳しくは以下のページをご覧ください。

特別徴収(年金天引き)額の決め方

特別徴収の方は、7月に保険税が確定するまでは、暫定的に仮徴収額を納付していただきます。確定後に、仮徴収額を差し引いた残りの額を本徴収として納付していただきます。

仮徴収
年金から天引きされる月 4月、6月、8月
天引きされる税額

前年度から特別徴収されている方は、前年度の2月の特別徴収額と同じ額

2月に特別徴収されていない方は、前年度の税額をもとに算定した額

本徴収
年金から天引きされる月 10月、12月、2月
天引きされる税額 確定した税額から、仮徴収または普通徴収で納付した額を差し引いた残りを3(回)で割った額 

特別徴収から口座振替への変更

特別徴収の対象者は、口座振替に限り、納付方法を変更することができます。

手続き方法

1.金融機関で口座振替依頼の手続きをします。なお、国民健康保険税が普通徴収であったときに口座振替をご登録いただいていた場合は、金融機関での手続きは不要です。
口座振替の申込み方法は下記リンクをご覧ください。
市税の納付は便利な「口座振替」で

2.金融機関で口座振替の手続きをした書類(口座振替依頼書)の本人控えの写しを添えて、下記の「国民健康保険税納付方法変更申出書」をつがる市国保年金課国保税係に提出してください。

国民健康保険税納付方法変更申出書(Wordファイル:15.8KB)

ご注意
  • 特別徴収から口座振替に変更となるのは、申請をいただいた月の2か月から3か月後の特別徴収からとなりますので、ご了承ください。
  • 国民健康保険税に滞納のある方は、特別徴収から納付方法を変更することができません。
  • 国民健康保険税に還付金が生じたときは、登録された口座に還付金を振込みいたします。ただし、口座の種別によっては振込みができず、別に還付金振込口座を指定していただく場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912