国民健康保険税の納税義務者

更新日:2024年01月19日

ページID : 4960

国民健康保険税では、世帯主が納税義務者になります

国民健康保険では、世帯を一つの単位としているため、その世帯の世帯主が国民健康保険の届出及び国民健康保険税を納付する義務を負います。

世帯主が後期高齢者や他の健康保険の加入者などであっても、世帯の中に国民健康保険の加入者(以下、被保険者)がいる場合は、その世帯主が国民健康保険税の納税義務者となります。(擬制世帯主)

国民健康保険被保険者であった世帯主が後期高齢者医療に移行したとき

この場合、その後期高齢者である世帯主には、

  •  世帯主本人分の後期高齢者医療保険料
  •  世帯主以外の被保険者の分の国民健康保険税

の両方の納付の義務が発生します。

よって、世帯主が自分のものでないからと万が一国民健康保険税を滞納した場合は、滞納処分の対象者になります。

質問.国民健康保険税は、世帯主が支払わなければならないの?

回答.納税義務者は世帯主ですが、税額を負担するのは世帯主でなくてもかまいません。

例えば、親である世帯主名の国民健康保険税を子が支払ったり、世帯主名の国民健康保険税を他の世帯員の口座から引き落とししたりすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912