国民健康保険税の税率等

更新日:2025年06月20日

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つがる市国民健康保険税の税率(令和7年度以降)

令和7年度制度改正

1.賦課限度額の引き上げ(国の制度改正によるもの)

医療分    65万円→66万円

支援金分 24万円→26万円

介護分 (17万円)は改正なし

賦課限度額 106万円→109万円

所得割額

課税対象所得金額は、被保険者の前年の総所得金額から住民税の基礎控除額43万円(注釈)を差し引いた額の合計額です。被保険者ごとに1円未満の端数を切り捨てたものを合計します。

(注釈)前年所得2,400万円を超えると、43万円から段階的に小さくなります。

資産割額 ※令和7年度分以降廃止

固定資産税額は、被保険者が納税義務を負う固定資産の土地及び家屋に係る部分の額の合計額です。共有持ち分がある場合も加算されます。被保険者ごとに1円未満の端数を切り捨てたものを合計します。

賦課限度額 ※令和7年度改正あり(引上げ)

医療分・支援金分・介護分の所得割額・均等割額・平等割額の合計額が、それぞれの賦課限度額を超えた場合は、賦課限度額が税額となります。

擬制世帯主

本人が国民健康保険の被保険者でない世帯主(国民健康保険制度上の世帯主:「擬制世帯主」)は、国民健康保険税額の算定では対象外ですが、低所得者軽減の判定の対象になります。

年税額

医療分・支援金分・介護分それぞれの合計額の百円未満を切り捨てたものを合計した金額が、年税額(4月~3月の12か月分)となります。

区分ごとの税率等は次のとおりです。

基礎課税分(医療分)

医療分は、国民健康保険の医療費にあてるため算定されます。

医療分の税率等は次のとおりです。

基礎課税分(医療分)の税率等
所得割額 被保険者の課税対象所得金額 × 7.04%
均等割額 被保険者1人につき 28,800円 (未就学児は半額)
平等割額 1世帯につき 24,000円
賦課限度額 660,000円  

後期高齢者医療支援金分(支援金分)

支援金分は、後期高齢者医療制度の支援にあてるため算定されます。

支援金分の税率等は次のとおりです。

後期高齢者医療支援金分(支援金分)の税率等
所得割額 被保険者の課税対象所得金額 × 2.57%
均等割額 被保険者1人につき 10,800円 (未就学児は半額)
平等割額 1世帯につき 8,400円
賦課限度額 260,000円

介護納付金分(介護分)

介護分は、介護保険制度の負担金として満40歳から満64歳の介護保険第2号被保険者に課税されます。

介護分は、満40歳に到達した月から発生し、誕生月の翌月(4,5月生まれは7月)に納税通知されます。

年度途中に満65歳に到達する方は、誕生月の前月分までの介護分が納税通知されます。誕生月以降の介護分は、はじめから算定されません。

介護納付金分の税率等は次のとおりです。

介護納付金分(介護分)の税率等
所得割額 被保険者の課税対象所得金額 × 2.35%
均等割額 被保険者1人につき 13,200円
平等割額 1世帯につき 7,200円
賦課限度額 170,000円

税額の計算例

世帯主(48歳)前年所得178万円資産なし、配偶者(45歳)前年所得なし資産なし、子(17歳)、子(13歳)

…軽減判定所得178万円で4人世帯

【2割軽減】表の計算式の、(10-2)/10の部分

介護分は世帯主と配偶者の2人分

医療分
所得割額 (178万円-43万円)×7.04% 95,040円

合計206,400円

206,400円

(百円未満切捨)
均等割額 28,800円×4人×(10-2)/10 92,160円
平等割額 24,000円×(10-2)/10 19,200円
支援金分
所得割額 (178万円-43万円)×2.57% 34,695円

合計75,975円

75,900円

(百円未満切捨)

均等割額 10,800円×4人×(10-2)/10 34,560円
平等割額 8,400円×(10-2)/10 6,720円
介護分
所得割額 (178万円-43万円)×2.35% 31,725円

合計58,605円

58,600円

(百円未満切捨)
均等割額 13,200円×2人×(10-2)/10 21,120円
平等割額 7,200円×(10-2)/10 5,760円

医療分206,400円+支援金分75,900円+介護分58,600円=年税額340,900円

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912