国民健康保険税の計算方法

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国民健康保険税は、世帯単位で被保険者ごとに算定し、世帯主に対して課税される税です。

 

【税額の算定】~計算のしくみ

税額は、世帯の被保険者ごとに、「医療分、後期高齢者支援分(以下「支援分」)、介護納付金分(以下「介護分」)」それぞれの所得割額、資産割額、均等割額及び平等割額を計算し、合計したものとなります。

国民健康保険税の計算

 

【計算期間】

課税の対象となる期間は、4月から翌年3月までの12か月で、そのうち被保険者が月末日に加入している月が、課税対象月となります。つまり、月末日に加入している保険の保険料(税)を支払うことになります。

例えば、7月から国保に加入した場合は、7月から翌年3月までの9か月分が課税対象となるので、上の「税額の算定」で計算した(ア)、(イ)、(ウ)の合計に、(エ)として12分の9を乗じて【月割計算】します。

平等割額(オ)は、世帯の被保険者のうち最も大きい加入月数を月割計算します。

 

【加入月は月末日で判定】

仮に1月や3月などの、31日間ある月の、30日に退職した場合は、31日から国民健康保険に加入することになり、その月で国民健康保険に1日しか加入していなくても、それが月末日であることから、その月は国民健康保険税を納付する必要があります。ただし、その月においては、1日から30日までの間の、退職前の職場の健康保険料は発生しません。

なお、国民健康保険は、他の健康保険に加入していないときに、必然的に被保険者資格を有することになります。国民健康保険の加入手続が遅れた場合も、手続の日にかかわらず、加入資格が発生した日(社会保険など他の健康保険を喪失したときなど)から被保険者資格を取得します。

【40歳に到達した場合、65歳に到達した場合】

被保険者が40歳に到達した場合、その被保険者は誕生月から介護2号被保険者となり、介護分の税額が発生します。

被保険者が65歳に到達した場合、その被保険者は誕生月から介護1号被保険者となり、国民健康保険税の介護分は算定されなくなりますが、別に市町村に納付する介護保険料が発生します。

【75歳に到達した場合】

被保険者が75歳に到達した場合、その被保険者は誕生月から後期高齢者医療へ移行します。

国民健康保険税においては、満74歳までの月が課税対象となり、誕生月以降の税額は算定されません。

それまで納付方法が特別徴収(年金天引)であった世帯でも、世帯主又は被保険者に満75歳に達する方がいる年度は、特別徴収が行われません。

【特定同一世帯】

国民健康保険から後期高齢者医療に移行した方を「特定同一世帯所属者」といい、その人数と所得状況は、移行の翌年度以降も低所得世帯の軽減の判定に含まれます。

【特定世帯】

国民健康保険から後期高齢者医療に移行した方がいることにより、国民健康保険の被保険者が1人のみとなった世帯は、移行から5年間は平等割額が2分の1、次の3年間は平等割が4分の1軽減されます。低所得世帯の軽減に該当する場合は、これらと合わせて軽減されます。

特定同一世帯の構成に変更があった場合は、変更があった次の年度から特定同一世帯でなくなり、軽減判定の人数に特定同一世帯所属者が含まれません。同様に世帯構成の変更で特定世帯でなくなることにより、平等割の軽減が行われなくなります。

【国民健康保険税の軽減】

低所得世帯、国民健康保険から後期高齢者医療に移行した方のいる世帯、解雇・倒産などで失業した方のいる世帯、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯などでは、税額の一部が軽減されることがあります。

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