国民健康保険税の税額に変更があった場合

更新日:2024年01月12日

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年度の途中で、税額が変更となった場合の納税通知書

年度の途中で、国民健康保険税が変更となった場合は、翌月の10日ごろに「更正(変更)決定通知書」をお送りしますので、変更後の納付書で納付をお願いします。

年度の途中で国保税が変更となる主な事由は、次のとおりです。

  1. 他の保険(社会保険など)を離脱し、国保の資格を取得した被保険者がいる。
  2. 他の保険(社会保険など)に加入し、国保の資格を喪失した被保険者がいる。
  3. 世帯主が変更となった。
  4. 申告内容が変更となった。
  5. 年度の途中で40歳となり、介護保険第2号被保険者となる被保険者がいる。

なお、年度の途中で75歳となり後期高齢者医療保険へ移行する被保険者及び65歳となり介護保険1号被保険者となる被保険者がいる場合は、あらかじめ、誕生月の前月までで計算した税額となっておりますので、変更(決定)通知書はお送りしません。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912