現行の保険証の新規交付終了について

更新日:2024年11月08日

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令和6年12月2日より現行の保険証は新規交付されません

令和6年12月2日からマイナ保険証利用を基本とした仕組みに移行することに伴い、以下のものが新規交付されなくなります※1

・後期高齢者医療被保険者証(保険証)
・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(白色のはがきサイズ)
・後期高齢者医療限度額適用認定証(緑色のはがきサイズ)

なお、令和6年12月1日以前に交付されたものについては住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)まで使用が可能です。

※1 限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証を紛失、汚損もしくは破損した場合は「保険証が確認できた場合」に限り再交付することが可能です。(保険証を紛失した場合は、代替として資格確認書を交付します。)

令和6年12月2日以降に加入となる方へ

【一時的な対応について】
令和6年12月2日から令和7年7月までの間、新規で資格を取得される方や住所・負担割合等が変更となった方においてはマイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書を交付することとしています。

【令和7年8月以降】
マイナ保険証※2の有無により交付されるものが異なります。

マイナ保険証をお持ちの方
   →「資格情報のお知らせ」が交付されます。

マイナ保険証をお持ちでない方
   →「資格確認書」が交付されます。※3

※2 マイナ保険証とは、マイナンバーカードを所持しているうえで保険証との連携を行っているもののことを指します。
マイナンバーカードを所持していても、保険証との連携を行っていない場合は資格確認書が交付されます。

※3 ただし、マイナ保険証をお持ちの方でも以下の条件のいずれかに該当する方は申請することによって資格確認書の交付を受けることが可能です。
マイナンバーカードを紛失した、もしくは更新中である。
マイナンバーカードを返却する予定である。
第三者の介助を必要とする。

保険証廃止、マイナ保険証等に関するご案内

【青森県後期高齢者医療広域連合HP】マイナンバーカードの保険証利用について

【デジタル庁HP】マイナンバーカードの健康保険証利用

【デジタル庁HP】マイナンバーカードの健康保険証利用:Q&A

【厚生労働省HP】マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードの電子証明書が有効期限切れの場合、マイナ保険証による医療機関の受診をしていただくことができません。その場合は更新手続きが必要となりますので詳細は下記リンクよりご確認ください。

マイナンバーカードの電子証明書更新について

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192
​​​​​​​住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912