新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険の傷病手当金の支給について

更新日:2024年01月18日

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つがる市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

(注意)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

対象者

つがる市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない者(給与等の支払いを受けている者に限る)

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×3分の2×日数(支給対象となる日数)

適用期間(令和2年1月1日以降)

令和5年5月7日までの期間で、療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

労務に服することができない日の翌日から2年を経過したものは、時効により支給対象となりません。

申請方法

電話で国保年金課へ相談してください。その後、申請書を提出してください。詳しくは国保年金課までご相談ください。

当面の間、次の医療機関記入用申請書の提出は必要ありません。

国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(Wordファイル:17.1KB)

申請に関する注意事項

  • 申請には、医師の証明書(医療機関を受診した場合)、事業主の証明書が必要です。
  • 医師の証明書は有料です。詳しくは医療機関にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912