病院でいったん全額自己負担したとき(国保)
医療機関での支払いは、それぞれが決められた一部負担金(基本的には3割)で済むようになっています。
医療機関に保険証を提示できなかった場合など、医療費の総額をいったん全額支払ったときは、市の国保窓口へ申請することで、一部負担金を除いた額(基本的には7割)が療養費としてあとから支給されます。
申請に必要なもの
【1~6すべてに共通】
・保険証
・世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの
・世帯主の口座がわかるもの(世帯主以外の方名義の場合は委任状も)
こんなとき | 上記4点に追加して必要なもの |
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1.不慮の事故、旅先での急病など保険証を持たずに緊急の受診をした場合や、健康保険の切り替えができないまま受診したとき |
・診療内容の明細書 ・領収書 |
2.医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき |
・医師の同意書 ・明細がわかる領収書 |
3.医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき |
・医師の診断書または意見書 ・領収書 |
4.骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき |
・明細がわかる領収書 |
5.医師が必要と認めた手術などで、生血を輸血したとき |
・医師の診断書または意見書 ・輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書 |
6.海外渡航中に診療を受けたとき (海外療養費) |
・診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要) ・パスポート等 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912
更新日:2021年09月09日