移送に費用がかかったとき

更新日:2024年01月10日

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医師の指示により医療機関に移送されたときの費用

車で病院へ移送するイラスト

 病気やけがなどのため移動が困難な被保険者が、医師の指示により、やむを得ず入院や転院などをして移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。

申請に必要なもの

注意

移送に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年を過ぎると支給されませんので、お早めに支給申請手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912