移送に費用がかかったとき
医師の指示により医療機関に移送されたときの費用

病気やけがなどのため移動が困難な被保険者が、医師の指示により、やむを得ず入院や転院などをして移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。
申請に必要なもの
- 移送費支給申請書(Excelファイル:17.5KB)
- 医師の診断書
- 届出人と被保険者のマイナンバーがわかるもの
- マイナ保険証または資格確認書
- 世帯主名義の預貯金口座のわかるもの(世帯主以外の方の名義の場合は委任状も)
- 委任状
注意
移送に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年を過ぎると支給されませんので、お早めに支給申請手続きを行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912
更新日:2025年01月07日