厚生労働大臣が指定する特定疾病【国保】

高度な治療を長時間継続して受ける必要のある方(厚生労働大臣が指定する特定疾病)は、市の国保窓口に申請をすれば、自己負担が1か月10,000円までとなります。

*慢性腎不全で人工透析を要する69歳までの自己負担限度額の所得区分がア・イの人は20,000円までとなります。

69歳までの人の自己負担限度額の所得区分はこちら

 

厚生労働大臣が指定する特定疾病

・先天性血液凝固因子障害の一部

・人工透析が必要な慢性腎不全

・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

申請に必要なもの

特定疾病認定申請書(Excelファイル:13.3KB)

・被保険者の保険証

・当該疾病にかかったことを証明する書類 (申請書の「医師の意見欄」に医師からの証明をもらえれば必要なし。)

・届出人と被保険者のマイナンバーがわかるもの

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912

更新日:2023年10月26日