厚生労働大臣が指定する特定疾病【国保】
高度な治療を長時間継続して受ける必要のある方(厚生労働大臣が指定する特定疾病)は、市の国保窓口に申請をすれば、自己負担が1か月10,000円までとなります。
*慢性腎不全で人工透析を要する69歳までの自己負担限度額の所得区分がア・イの人は20,000円までとなります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
・先天性血液凝固因子障害の一部
・人工透析が必要な慢性腎不全
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
申請に必要なもの
・被保険者の保険証
・当該疾病にかかったことを証明する書類 (申請書の「医師の意見欄」に医師からの証明をもらえれば必要なし。)
・世帯主と被保険者のマイナンバーがわかるもの
- この記事に関するお問い合わせ先
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民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912
更新日:2021年07月13日