(滞納世帯)10割負担で医療機関を受診したとき【特別療養費】

更新日:2025年08月01日

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特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたって国民健康保険税を滞納している世帯については、事前に予告通知のうえ医療機関の自己負担が一旦10割(全額)になる「特別療養費」支給対象世帯に切替えられることになります。適切な診療を受けやすくなるよう、国民健康保険税の納付にご協力をお願いします。

特別療養費の対象になると

1.市から指定期日までの国民健康保険税の納付・納付相談を求めるとともに、納付できない理由について弁明の機会を与える通知が送付されます。

2.指定期日までに滞納が解消しない世帯に、特別療養費の適用が通知されます。

あわせて、マイナ保険証利用登録がない方には「資格確認書(特別療養)」が、マイナ保険証利用登録者には「資格情報のお知らせ(特別療養)」が交付されます。

3.医療機関を受診するときは、一旦10割を負担することになります。

特別療養費の対象の方がマイナ保険証または資格確認書(特別療養費)を提示して医療機関で受診したときは、いったん医療費を全額支払っていただきます。領収書は必ず保管してください。

4.市に対し、滞納分の納付相談とあわせて特別療養費の支給申請をしてください。市が審査し、一部負担金を差し引いた金額(保険給付分)を特別療養費として支給します。

 なお、世帯主が希望することにより支給金額を国民健康保険税の滞納分の納付に充当することもできます。充当を希望するときは、あらかじめ申し出てください。

5.滞納がさらに一定期間続くと、「保険給付の一時差止」の対象となり、世帯主の意志にかかわらず支給されるべき特別療養費から滞納分が控除(充当)されます。

6.特別療養費の支給対象世帯には、医療機関窓口での高額療養費限度額(現物給付)が適用されません。

7.特別療養費支給対象世帯であっても、年度末年齢18歳以下のこどもは、通常の一部負担金(0歳0割、未就学児2割、その他3割)となります。

 

支給申請手続きに必要なもの

  • 資格確認書(特別療養費)またはマイナ保険証
  • 領収書(原本)
  • 世帯主名義の受取口座(預金通帳等)(注意)振込先が世帯主以外の場合は委任状が必要になります
  • 申請者と対象者のマイナンバーが分かるもの
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

申請書等様式

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192
​​​​​​​住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912