資格証明書で医療機関を受診したとき

更新日:2024年01月05日

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 特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたって保険料を滞納している世帯主に対しては、保険証の返還を求めたうえで、保険証に代わるものとして「被保険者資格証明書」を交付します。資格証明書を提示して医療機関で受診したときは、いったん医療費を全額支払っていただきます。後日、保険料の納付について相談のうえ申請すると、一部負担金を差し引いた金額(保険給付分)を特別療養費として支給します。

 ただし、支給金額は国民健康保険税の滞納分へ充当しますのでご注意ください。また、国保税滞納分への充当後、短期被保険者証(通常より有効期間の短い保険証)に切替します。

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険被保険者資格証明書
  • 領収書(原本)
  • 世帯主名義の受取口座(預金通帳等)(注意)振込先が世帯主以外の場合は委任状が必要になります
  • 申請者と対象者のマイナンバーが分かるもの
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

申請書等様式

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912