国保をやめるとき
次の理由により国保をやめるときは、必ず市窓口で手続きしてください。

- ほかの市区町村へ転出したとき
- 職場の健康保険などへ加入したとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受け始めたとき
- 後期高齢者医療制度の対象となったとき(75歳になって対象となるときは、届け出不要。)
- 住所や姓が変わったとき
【注意】
就職など職場の健康保険に加入したときは、すみやかに
・ 新たに交付された健康保険の被保険者証(組合員証)の写し
又は職場が発行する健康保険資格取得証明書(健康保険の資格取得日がわかる書類)
・ それまでのつがる市国民健康保険の被保険者証(原本)
・被保険者(と世帯主)の個人番号(マイナンバー)カード
を持参し、市の窓口で国保を脱退する届け出をしてください。
職場では国保の手続きを行いません。
やめる届け出が遅れると・・・
ほかの健康保険に加入したのに、国保をやめる届け出をしないと、市では国保加入のままで登録されていますので、国保の保険税とほかの健康保険の保険料を二重に支払ってしまうことにあります。届け出をしたことで、保険税は国保に加入している期間までに再計算されます。
・それまでの保険税納付額が、再計算後の保険税額より多い場合・・・差額をお返しします。
・それまでの保険税納付額が、再計算後の保険税額より少ない場合・・・差額を納付していただきます。
いずれも保険税の通知は、届け出の月の翌月です。
届け出が遅れても、他の健康保険に加入した時点が国保をやめる基準の日になります。
職場の健康保険に加入することがわかったら、病院等の受診の際につがる市国保の被保険者証を使用しないでください。
仕事などで市の窓口に来られないときは
どうしても市の窓口の開いている時間(平日8:30~17:15)に窓口で手続きができない場合は、郵送による届け出が可能です。
・ 新たに交付された健康保険の被保険者証(組合員証)の写し
又は職場が発行する健康保険資格取得証明書(健康保険の資格取得日がわかる書類)
・ それまでのつがる市国民健康保険の被保険者証(原本)
・ 被保険者(と世帯主)の個人番号(マイナンバー)カードの写し
・ マイナンバーカードの写しを添付できない場合、被保険者(と世帯主)の顔写真付き身元確認書類
これらを、国保年金課(ページ下のあて先)に郵送してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912
更新日:2022年04月01日