葬祭費(5万円)が支給されます
葬祭費の支給

被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人(喪主)に葬祭費としてつがる市国民健康保険から5万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 葬祭費支給申請書(Excelファイル:13.3KB)
- 死亡した方の被保険者証(未届の場合)
- 死亡を証明するもの(死亡届が提出されていれば不要)
- 喪主が、死亡した方の相続人となる親族でない場合は、葬祭を執行したことがわかる書類
- 喪主の預貯金通帳など振込口座のわかるもの
【注意】
葬儀をした日の翌日から起算して2年を過ぎると支給されませんのでお早めに支給申請手続きを行ってください。
葬祭費は、死亡した方の相続権の有無にかかわらず、葬祭を執行した喪主に対して支給されます。
支給される葬祭費を、喪主以外の方が受領する場合
喪主が代理受領者に受領の権限を委任することで、死亡した方に係る葬祭費を喪主以外の方へ支給することができます。この場合、喪主を受領権限の委任者、受領する喪主以外の方を受任者とした委任状の提出が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912
更新日:2021年09月09日