妊娠したとき【国保】

更新日:2024年01月17日

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国保の被保険者が妊娠したときは、市(健康推進課)に妊娠したことを届け出し、母子保健手帳(母子手帳)の交付を受けてください。

母子手帳の交付を受けたら、市国保窓口に「妊産婦10割給付証明書」の交付を申請してください。

妊産婦10割給付申請書(Wordファイル:9.1KB)

市が妊娠の届け出を受けた日から出産月(はじめは出産予定月)の翌月末までの【その妊産婦である被保険者】の医療機関等での一部負担金の支払いが不要となります。受診や薬の処方の際に、この証明書をあわせて提示してください。

医療機関等…病院(入院を除く)、調剤薬局

ソファーに旦那さんと妊婦さんが腰かけ、妊婦さんのお腹に旦那さんが手を添えているイラスト

この証明書の交付を受けた後、有効期限までの間に転出したとき、他の健康保険に加入したときにはすみやかに届け出してください。

また、出産予定日から出産日が早まった又は遅くなったことにより出産予定日と出産日の月が異なる場合にも、有効期限が変更になりますので届け出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912