空き家対策について

更新日:2024年06月07日

ページID : 9597

空き家の適切な管理について

人口減少や高齢化など社会情勢が大きく変化している中で、適切な管理がされていない空き家の増加が問題となっています。

人が住まなくなり、適切な管理を行わず放置した結果、家屋の倒壊、屋根・外壁等の脱落・飛散等によって、他人に損害を与えた場合には、空家等の所有者(相続人を含む)が責任を問われることがあります。

所有者または管理者の皆さんは、定期的に様子を確認し、家屋等が倒壊する恐れがある場合や破損等が発生している場合は、修繕・解体・撤去などの対応をお願いします。

また、立木の枝等が周囲にはみ出ないよう枝払いや草刈り、害虫駆除等を行うなど、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適正管理にご理解とご協力をお願いします。

空き家の維持管理と利活用について

定期的に状況を確認し、換気・通水・剪定・除草などのメンテナンスを行ってください。

また、今後居住される予定がない場合には、不動産業者や空き家バンク等に相談するなどして、売却・賃貸・解体を検討してください。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」について

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が、平成27年5月26日に全面施行されました(令和5年12月13日に改正法が施行)。

この法律において、「管理不全空家等」の所有者等に対し、特定空家等になることを防止するために必要な措置をとるよう指導、勧告ができること、「特定空家等」の所有者等に対し、市町村が必要な措置をとるよう助言・指導、勧告、命令、代執行ができることなどの規定を定めています。

「管理不全空家等」とは

そのまま放置すれば、「特定空家等」に該当するおそれがあると当市が判断したものを「管理不全空家等」としています。指導を受けて改善されない場合は勧告を行い、固定資産税等の住宅用地の特例から除外されます。

「特定空家等」とは

次の状態にある空家をいいます。

1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態

3.適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態

4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

なお、助言・指導によっても所有者等が必要な措置を行わず、勧告された空き家の敷地については、固定資産税に係る住宅用地特例の対象から除外されます。

また、命令に係る措置を行わない場合は、50万円以下の過料に処せられます。

空き家に関する相談窓口について

空き家の売買・賃借

空き家を売りたい・貸したい人(空き家登録者)の物件を、居住するために空き家を購入・賃借したい人(利用希望者など)に紹介するための仕組みです。

空き家の有効活用などを図り、五所川原圏域定住自立圏(五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町)への定住促進や空き家の流動化を図ることを目的としています。

空き家の維持管理

遠方に住んでいるなどで、空家等の管理が困難な所有者等に代わり、目視点検・除草・清掃・植木の剪定等の業務を行っております。

詳しくはつがる市シルバー人材センターへ直接ご相談ください。

空き家の相談全般

青森県居住支援協議会空き家相談員とは、空き家の所有者や入居(移住)希望者及び市町村からの空き家に関する多様な相談に中立的な立場で応じ、情報提供活動を行うことができる『宅地建物取引士(5年以上の実務経験がある方)』です。

不動産無料相談会

公益社団法人青森県宅地建物取引業協会が不動産に関する無料相談所を県内4ヶ所の支部に設置しています。開設時間等は、各支部へお尋ね下さい。

相続等

相続人同士の権利関係や名義変更手続きなどの問題が空き家の適切管理に支障をきたしている場合には、必要に応じて法務局、弁護士、司法書士等の専門家へ相談しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部防災危機管理課
郵便番号:038-3192

住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069