医療・福祉職子育て世帯移住支援金について
医療・福祉職子育て世帯移住支援金とは
医療・福祉分野の人材確保を図るとともに、少子化の進行を緩やかにするため、医療・福祉職の資格を有する子育て世帯、または、医療福祉職の資格取得を目指す子育て世帯の県外からの移住者に対し、青森県と共同して移住支援金を支給するものです。
対象者の要件
次に掲げる世帯に関する要件、移住等に関する要件を満たす者のうち、就業に関する要件又は就学に関する要件を満たす者
1.世帯に関する要件(次に掲げるすべての事項に該当すること。)
- 申請者が転入前から18歳未満の世帯員を養育しており、かつ申請時においても現に当該世帯員を養育していること。
- 移住前に申請者と申請者の養育する世帯員が住民票において同一世帯に属していたこと。
- 申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員が住民票において同一世帯に属していること。
- 申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、令和5年4月1日以降に本市に転入したこと。
- 申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、本市に居住していること。
- 申請者の属する世帯の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
2.移住等に関する要件(次に掲げるすべての事項に該当すること。)
- 申請者が本市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上県外に居住していたこと。
- 申請者が本市に転入する直前に、連続して1年以上県外に居住していたこと。
- 申請日から5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。
- 日本人又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
- 青森県及び本市が支援金の交付の対象として不適当と認めた者でないこと。
3.就業に関する要件(次に掲げるすべての事項に該当すること。)
- 申請者が別表第1に掲げる事業対象資格を有していること。
- 申請者が県内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業し、その勤務地が県内に所在すること。
- 申請者が別表第2に掲げるいずれかの機関等で紹介されている求人に対して応募したこと。
ただし、官公庁が試験を実施する採用試験等に応募した場合で、申請者が合格したことが通知等で確認できる場合はこの限りではない。 - 週の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、支援金の交付申請時において当該就業先に在職していること。
- 当該就業先に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更でなく、新規雇用であること。
4.就学に関する要件(次に掲げるすべての事項に該当すること。)
- 申請者が別表第1に掲げる事業対象資格を有していないこと。(別途新たに事業対象資格を取得しようとする場合は除く。)
- 申請者が県内の医療機関又は福祉施設等で医療・福祉職に就業するのに必要な事業対象資格を取得するために別表第3に掲げるいずれかの県内の養成機関に就学すること。
ただし、別表第3に掲げる介護福祉士実務者養成施設を除き、通学制に限る。 - 申請者が、別表第3に掲げる養成機関の卒業及び事業対象資格の取得後、県内の医療機関又は福祉施設等において3年以上医療・福祉職に就業する意思があること。
- 支援金の交付申請時において県内の養成機関に在籍していること。
別表第1
医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、栄養士、保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、訪問介護員(介護福祉士実務者研修修了者) |
別表第2
|
別表第3
|
支援金額
- 子育て世帯1世帯当たり100万円
- ひとり親世帯については、100万円を加算
- 18歳未満の世帯員1人につき、100万円を加算
支援金額の例
- 夫婦で18歳未満の子2人と共に移住した場合
子育て世帯100万円+子加算200万円=計300万円
申請に必要な様式
就業の場合
- 交付申請書(就業)(PDFファイル)
- 誓約事項(就業)(PDFファイル)
- 就業先の就業証明書(PDFファイル)
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 転入後の住民票(申請者と申請者の世帯員が同一世帯であること及び申請者と申請者の世帯員が転入したことがわかるもの)
- 転入前の住民票(転入する前の居住期間及び居住地が分かるもの)
- 事業対象資格を有することを証する資格証、免許証又は研修等の修了証の写し
- 別表2に掲げる機関の紹介を経て応募したことが分かる求人票等(官公庁が試験を実施する採用試験等の場合は、申請者が合格したことが分かる通知等)
- その他市長が必要と認める書類
就学の場合
- 交付申請書(就学)(PDFファイル)
- 誓約事項(就学)(PDFファイル)
- 就学先の在学証明書
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 転入後の住民票(申請者と申請者の世帯員が同一世帯であること及び申請者と申請者の世帯員が転入したことがわかるもの)
- 転入前の住民票(転入する前の居住期間及び居住地が分かるもの)
申請方法等について
申請につきましては、本市に転入後1年以内で支援金の交付を受けようとする年度の12月28日までとなります。
また、予算の範囲内での申請受付となりますので、申請方法及び制度の詳細については、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
(注意)
当支援金の交付要件及びつがる市移住支援事業における移住支援金交付規則の交付要件を満たす場合には、当支援金の交付申請はできません。
ただし、ひとり親加算分は交付申請できる場合がございますので、ご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部地域創生課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2025年05月28日