移住支援金について
移住支援金とは
移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と市が共同して、移住支援金を支給するものです。
移住元に関する要件
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上(直近の1年間は連続)、東京23区内に在住していた方又は東京圏(注釈)に在住し、東京23区内に通勤していた方。
(注釈)東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県のこと。
ただし、次の条件不利地域を除きます。
条件不利地域
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生市、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
移住、就業等に関する要件
1.の要件を満たし、かつ、2.から6.のいずれかの要件を満たす方。
- つがる市への移住に関する要件
- 申請時において、つがる市に転入後1年以内であること。
- 申請日から5年以上、つがる市に継続して居住する意思があること。
- 就職に関する要件
次のいずれにも該当すること。- 勤務地が青森県内に所在すること。
- 就業先は、マッチングサイト「あおもりジョブ」に掲載している求人先の起業であること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 上記求人への応募日が、「あおもりジョブ」に移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 専門人材に関する要件
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次のいずれにも該当すること。- 勤務地が青森県内に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
- テレワークに関する要件
次のいずれにも該当すること。- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、つがる市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
- 起業に関する要件
青森県企業支援事業に係る企業支援金の交付決定を受けており、かつ、当該交付決定日が申請日から起算して1年以内であること。 - 関係人口に関する要件
次のア又はイに該当し、かつウからカのいずれかに該当すること。- ア.本市が主催する移住体験ツアー又は、関係人口つながるプロジェクトに参加経験を有する者
- イ.本の出身若しくは過去に本市に住民登録があった者又は、3親等以内の親族が本市の出身である者で本市の移住相談窓口へ移住相談をしている者
- ウ.農林水産業に就業する者
- エ.事業継承又は家業等へ就業する者
- オ.医療職又は福祉職として市内に所在する事業所へ就業する者
- カ.市内に所在する空き家、空き店舗等を活用して起業した者
支給額
- 2人以上の世帯での移住の場合:100万円
(帯同する18歳未満の者一人につき100万円を加算) - 単身での移住の場合:60万円
対象となる就業先
対象法人の求人情報はマッチングサイト 「あおもりジョブ」をご参照ください。
起業に関する要件について
あおもり移住起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けている必要があります。起業支援金については、下記リンクをご確認ください。
あおもり移住起業支援事業費補助金のご案内
申請書類について
移住支援金の申請者は、移住支援金交付申請書、移住先の就業先(テレワークの場合は所属先等)の就業証明書及び本人確認書類に加え、各要件を満たすことを証する次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
- 共通の書類
- 移住支援金交付申請書(様式第1号)
- 移住先の就業証明書(様式第2号)又は
- 移住先の就業証明書(テレワークの場合)(様式第2号の2)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 移住前の在住期間及び在住地がわかる住民票の写し
- 退職した企業での就業証明書、退職証明書、離職票等移住元での在勤地及び就業期間を確認できる書類(東京圏に在住し、東京23区に勤務していた場合のみ)
- 起業に関する書類
- 起業支援金交付決定通知書の写し
- 世帯に関する書類(2人以上の世帯での移住の場合)
- 移住元及び申請時において同一世帯であることがわかる住民票の写し
- 関係人口に関する書類
- 住民票除票等の本市の出身若しくは過去に本市に住民登録があったことがわかる書類又は、戸籍の附票等の3親等以内の親族が本市の出身であることが分かる書類
- 家業等へ就業したことがわかる書類
- 開業届の写し等の事業承継又は空き家、空き店舗等を活用して起業したことがわかる書類
- その他市長が必要とする書類
移住支援金の返還
移住支援金を受給した方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することとしています。雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、県及び市が認めた場合はこの限りではありません。
- 全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に青森県外に転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取消された場合
- 半額の返還
- 移住支援金申請日から3年以上5年以内に青森県外に転出した場合
申請方法等
申請方法及び制度の詳細については、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部地域創生課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2025年08月05日