地方就職学生支援事業

更新日:2025年06月20日

ページID : 10297

地方就職学生支援事業とは

東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く。以下同じ。)のキャンパスに通う大学生または大学院生で、卒業・修了後につがる市に移住し県内に所在する企業への採用活動(選考面接)に参加するための交通費として、対象要件を満たす場合に東京圏から選考面接等の会場までの交通費の2分の1(上限17,000円)を青森県と共同し地方就職学生支援金をします。

ただし、次の条件不利地域を除きます。

条件不利地域一覧
都道府県名 条件不利地域
東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、神津島村、三宅村、御蔵島村
八丈町、青ケ島村、小笠原村

埼玉県

秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町
小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県

館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市
香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町
御宿町、鋸南町

神奈川県

山北町、真鶴町、清川村

 

対象者の要件(以下の要件を全てに該当すること)

【移住元に関する要件】

  • 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
  • 大学の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること。

【移住先に関する要件】

  • 青森県内に所在する企業に就職することが内定していること。
  • 卒業後に、上記の内定企業に就職し、つがる市に移住する意思を有していること。

【その他の要件】

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他青森県又はつがる市が地方就職学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

【就業先に関する要件】

  • 勤務地が青森県内に所在すること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁又は第三セクターでないこと。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締約などの経営を担う職務を努めている法人等でないこと。

【就業条件等に関する要件】

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

・つがる市から通勤可能である地域への勤務地限定型社員としての採用予定であること。

交付の申請

交付を受けようとする日の属する年度の1月17日までに地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出してください。

  1. 写真付き身分証明書
  2. 内定証明書(様式第2号)
  3. 大学卒業年度の居住地が分かる住民票
  4. 在学証明書(卒業学年であることが確認できるもの)
  5. 交通費が確認できる領収書
  6. 地方就職学生支援金の交付申請に関する誓約書(様式第3号)
  7. その他市長が必要と認める書類

申請方法等について

予算の範囲内での申請受付となりますので、申請方法及び制度の詳細については、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

(注意)
  • 当支援金の交付要件及びつがる市移住支援事業における移住支援金交付規則の交付要件を満たす場合には、当支援金の交付申請はできません。
  • 現在、上記交通費のほか、移転費の支給に伴う改正準備中です。
    詳細につきましては、下記担当にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部地域創生課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069