固定資産税について

更新日:2026年05月01日

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固定資産税とは

固定資産とは、土地・家屋・償却資産のことをいいます。

固定資産税は、毎年1月1日現在で市内に固定資産を所有している方に課税されます。

よって、1月2日以降の売買や相続、贈与により資産を有しなくなった方であっても当該年度におきましては税金がかかります。

固定資産税額の算出方法

固定資産税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)

原則として評価額が課税標準額となりますが、住宅用地においては課税標準の特例措置の適用により、評価額よりも課税標準額が低く算定されます。

固定資産税の納期

納期は5月、7月、9月、11月の4回で、その月末日が納期限(末日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌日)となっていますので、お忘れなく納期限までに納付して下さい。

納付方法については、以下のリンクを参照してください。

納税義務者が死亡した場合は

原則として資産の所有者が納税義務者となりますが、所有者が死亡した場合、その相続人が納税義務を引き継ぐことになりますので、資産税係に届け出てください。(所有権の移転とは異なります)

相続人代表者指定届(PDFファイル:119KB)

納税義務者の住所が変わった場合は

登記のある資産については、登記簿の住所が納税義務者住所として登録されます。

登記のない資産については、届出時の住所が納税義務者住所として登録されます。

よって、住所変更の登記または連絡がないと元の住所に納税通知書が届いてしまいますので、住所を変更する場合は、登記の有無に関わらず住所変更の届出をして下さい。

(例)東京都の住所のときに物件を取得し登記したが、現在は引っ越しして仙台市に住所がある。

送付先変更届(PDFファイル:55.9KB)

家屋を新築・増築したときは

家屋を建てたり増築したときは、必ず資産税係までご連絡ください。

所有者と日程を調整し、その家屋を調査(評価)して登録することになります。

ほかに固定資産がある方は、納税通知書に付属している課税明細書を確認し、載っていない家屋がある場合はすみやかにお届けください。

家屋補充課税台帳登録名義人届(PDFファイル:67.2KB)

家屋を取り壊したときは

家屋を壊したときは、必ず資産税係までご連絡ください。

連絡がないと滅失の確認ができないため、そのまま課税されることがあります。

納税通知書に付属している課税明細書を確認し、取り壊し済み家屋が課税されている場合はすみやかにお届け下さい。

家屋滅失届(PDFファイル:67.5KB)

家屋の名義変更(相続など)

登記済み家屋の所有者が死亡した場合には、法務局での相続登記が義務付けられていますので、お忘れのないようご注意ください。

また、本来、家屋を取得したときから1か月以内に表題登記をしなければならないとされていますが、古いものや小さなものなど未登記の家屋も一定数存在しています。

既に存在する未登記の家屋については、所有者が亡くなった場合や、名義人を変更したい場合は資産税係にその旨を申し立てしてください。

未登記家屋の名義変更申立書(PDFファイル:75.4KB)

新築住宅に対する税額の軽減措置

新築の居住用家屋で、次の要件を満たすものについては、120平方メートルを最大とする居住床面積分に該当する固定資産税が一定の期間、2分の1に減額されます。

要件

・居住割合が家屋全体の2分の1以上

・居住部分の床面積が一戸あたり40平方メートルから240平方メートルの家屋

※床面積は令和8年4月1日新築分から改正されています。それ以前は50平方メートルから280平方メートルまででした。

軽減期間

 ・一般住宅…新築後3年度分(三階建て以上の中高層耐火住宅は新築後5年度分)

新築住宅減額申告書(PDFファイル:62.5KB)

・長期優良住宅…新築後5年度分(三階建て以上の中高層耐火住宅は新築後7年度分)

認定長期優良住宅減額申告書(PDFファイル:105.2KB)

 

住宅用家屋証明書について

個人が、新築又は取得した住宅用家屋が一定の要件を満たす場合には、所有権保存登記、所有権移転登記(取得原因が売買又は競落の場合に限られています。)又は抵当権設定登記の際に、登録免許税の軽減措置があります。

本市では、この軽減措置を受けるために必要な「住宅用家屋証明書」を発行しています。

住宅用家屋証明申請書および住宅用家屋証明書と必要に応じた添付書類をつがる市税務課まで提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部税務課
郵便番号:038-3192
​​​​​​​住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-9911