軽自動車税の税率が変更になります

更新日:2018年10月01日

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国及び地方を通じた自動車関連税制の見直しに伴い、平成28年度から軽自動車税の税率が変更になります。

グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車について重課が導入されます。

また、三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)を適用します。

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等の税率

平成28年度課税から、次の車種について新税率が適用されます。

当初、平成26年度税制改正により平成27年度課税から税率の引上げを実施する予定でしたが、平成27年度税制改正により、実施期間が1年間延期されました。

原動機付自転車および二輪車の税率
車種区分 平成27年度までの
税率(年税額)
平成28年度からの
税率(年税額)
原動機付自転車 1種 50cc以下 1,000円 2,000円
原動機付自転車 2種乙 50cc超90cc以下 1,200円 2,000円
原動機付自転車 2種甲 90cc超125cc以下 1,600円 2,400円
原動機付自転車 ミニカー 20cc超50cc以下 2,500円 3,700円
軽二輪 125cc超250cc以下 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 4,000円 6,000円
小型特殊自動車等の税率
車種区分 平成27年度までの
税率(年税額)
平成28年度からの
税率(年税額)
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,000円
小型特殊自動車 その他 4,700円 5,800円
雪上車 2,400円 3,000円

三輪および四輪の軽自動車の税率

平成27年度課税から三輪及び四輪の軽自動車について、条件によって新税率が適用されます。

なお、条件については「最初の新規検査の年月」で判定します。

「最初の新規検査の年月」は自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

三輪および四輪の軽自動車に重課税率が適用されます
車種区分 平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両の税率(年税額) 平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両の税率(年税額) 最初の新規検査から13年を経過した車両の税率(年税額)
軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
軽四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
軽四輪 貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
軽四輪 貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
  1. 平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした軽自動車については、現在の税率から変更はありません。ただし、平成28年度課税から3に該当する場合があります。
  2. 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けるものから新税率が適用されます。
  3. 最初の新規検査から13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車について、平成28年度課税から重課が導入されます。 ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は重課の対象から除きます。

三輪および四輪のグリーン化特例(軽課)

平成28年度課税分の軽自動車税より、三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

条件は、例えば令和4年度課税分であれば、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、令和4年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。

(注意)令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた自家用の乗用車については、適用対象が電気自動車及び天然ガス自動車に限定されます。

軽減率一覧

電気自動車及び天然ガス自動車

(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%低減)

概ね75%軽減

軽三輪車又は軽四輪乗用(営業用)で令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車両

概ね50%軽減

軽三輪車又は軽四輪乗用(営業用)で令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両

概ね25%軽減

各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

軽減車の税率一覧
車種区分 概ね75%軽減車の税率(年税額) 概ね50%軽減車の税率(年税額)(注釈1) 概ね25%軽減車の税率(年税額)(注釈1)
軽三輪 1,000円 2,000円 (注釈2) 3,000円 (注釈2)
軽四輪 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
軽四輪 乗用 自家用 2,700円 対象外 対象外
軽四輪 貨物 営業用 1,000円 対象外 対象外
軽四輪 貨物 自家用 1,300円 対象外 対象外
  • (注釈1)…平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★:4つ星)に限る。揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。
  • (注釈2)…乗用(営業用)のみ

この記事に関するお問い合わせ先

財政部税務課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
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