国保に加入するとき

更新日:2022年04月01日

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国保に加入するときは、必ず届け出が必要です

会社を退職した人のイラスト
  • ほかの市区町村から転入したとき(職場の健康保険などに加入していない場合)
  • 職場の健康保険などをやめたとき
  • 子どもが生まれたとき
  • 生活保護を受けなくなったとき

仕事をやめて職場の健康保険から国保に切り替えるなど、国保に加入するときには届け出が必要です。それまでの職場などが代わりに国保加入の届け出をすることはありません。

国保への加入の手続きが遅れても、加入の日(資格取得日)にさかのぼって国保の資格を持つことになります。

国保への加入の届け出方法(職場の健康保険からの切り替え)

 職場の健康保険からの切り替えでは、職場が発行する健康保険資格喪失証明書(健康保険資格喪失日がわかる書類)の提出が必要です。その職場に所定の書類がないときは、こちらの書類をお使いください。

また、手続き方法について窓口・郵送・オンラインによる手続きが可能となっています。

オンラインでの手続き方法(来庁不要!)

マイナンバーカード(うす桃色)をお持ちの方であれば、スマートフォンやPCによるオンライン手続きが可能です。詳細は以下をご覧ください。

窓口での手続き方法

受付窓口

  • 市役所国保年金課(1階2番窓口)、稲垣出張所、車力出張所

※つがる出張所(イオンモールつがる柏)では対応しておりません。

必要書類

  •  届け出する方の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 「健康保険資格喪失証明書」など、健康保険の資格喪失を証する書類
  • 届出人及び国保に加入する方全員分の個人番号(マイナンバー)が記載されたカード等
  • 世帯員の方以外が手続きする場合は委任状

郵送での手続き方法

届け出先

038-3192 青森県つがる市木造若緑61番地1

つがる市民生部国保年金課 あて

必要書類

  •  届け出する方の本人確認書類の写し (マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 「健康保険資格喪失証明書」など、健康保険の資格喪失を証する書類
  • 届出人及び国保に加入する方全員分の個人番号(マイナンバー)が記載されたカードの写し

注意事項

  • 郵送で手続きをする場合、資格確認書または資格情報のお知らせがお手元に届くまで約1週間から10日ほどかかります。早めに資格確認書が必要な場合は窓口での手続きをお勧めします。

注意

  • 離職票では手続きすることができません。
    離職票は、雇用保険の失業給付を受ける場合などにハローワークに提出するものです。多くの場合は離職と健康保険の喪失が一致しますが、健康保険の任意継続に加入したり、健康保険での被扶養者がある場合などでは、必ずしも国保加入に必要な情報が離職票で読み取れるとは限りません。
  • その職場の倒産・解散などで、健康保険等喪失証明書を受け取れないとき
    国保に加入する予定の方が、やむを得ず健康保険等喪失証明書を提出できない理由があるときは、市が別の方法(マイナンバーを利用した情報連携など)で資格喪失日等を調査することがあります。交付されないときは、市国保窓口にご相談ください。

加入の届け出が遅れると…

  • 健康保険の切り替えが済んでいない場合、その間の医療費はいったん全額自己負担となる場合があります。
  • 健康保険の切り替えをせずに医療機関を受診してしまうと、他の健康保険と自己負担分以外の医療費を精算する必要が生じることがあります。
  • 国民健康保険税は、加入の届け出をした月からではなく、資格を得た月から税額が発生します。届け出が遅くすることによって納付すべき税額が少なくなることはありません。

倒産・解雇・雇い止めにより国保に加入するとき

仕事をやめた理由(離職理由)が解雇・倒産・雇止め・理由のある自己都合などの場合には、国保に加入してから納付すべき国民健康保険税額が軽減されることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912