用途区分の変更手続き(軽微変更)について
軽微変更とは
農用地に農業用倉庫、鶏舎、牛舎等の農業用施設を設置する場合は農業用施設用地への軽微な変更(農地を農業用施設用地として用途区分を変更)が必要となります。
(注意)農業用施設以外の建設などは農用地利用計画の変更(農振除外)が必要となります
農業用施設とは
- 畜舎、蚕室、温室、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設やこれらに類する農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
- たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設
- 耕作又は養畜の業務を営む者が設置し、及び管理する次に掲げる施設
- 主に、自己の生産する農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工の用に供する施設
- 主として、自己の生産する農畜産物又は自己の生産する農畜産物を原料若しくは材料として製造され若しくは加工されたものの販売の用に供する施設
- 廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設(農業廃棄物処理施設)
軽微変更の申出にあたっての留意事項
- 農業用施設は、耕作又は養畜の業務のために必要な施設ですので、除外要件をすべて満たす必要はありませんが、要件を十分配慮した上で土地の選定を行ってください。
- 軽微変更では、変更に係る面積が1haを超えるものはできません。
- 軽微変更であっても、農地法に基づく農地転用許可や、施設によっては都市計画法に基づく開発行為の許可等が必要な場合がありますので、関係部署と事前に協議が必要です。
提出書類
書類名 | 備考 |
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農業振興地域整備計画書の変更申出書(Excelファイル:12.1KB) | |
事業計画書(農地転用事業計画書でも可) | 任意様式 (注意)様式例:農地転用事業計画書(Wordファイル:42KB) |
位置図 | 5万分の1~1万分の1の地図で申出に係る土地の所在が示されているもの |
案内図 | 1500分の1~3000分の1の地図で申出に係る土地の所在が示されているもの |
誓約書(様式)(Excelファイル:14KB) | 申請目的以外に使用しないことの誓約 |
土地の登記事項証明書、公図 | 3か月以内のもの |
土地利用計画図(施設設置計画図) | 転用計画建物等の配置図、平面図、立面図等 (注意)施設等の配置、名称、構造、建築面積、床面積等を記入し縮尺を明記してください |
隣接する農地の所有者の同意(農地以外の場合は不用) | |
申請地の現況写真 |
撮影日を記載すること、周辺の状況がわかること |
(注釈)分筆予定面積計算書 | 一筆の一部を分筆して利用する場合は、予定面積計算の根拠となるもの(必ず実測をして、面積、位置を確定してください) |
(注釈)申出の内容によっては、その他の説明資料を求める場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部農林水産課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2024年01月16日