後期高齢者医療制度
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~ 目 次 ~ 1.対象となる方 2.資格確認書・資格情報のお知らせについて 3.保険料について |
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は老人保健制度に代わる新しい医療制度で、75歳以上の方(65歳以上の一定の障がいがあると認定された方)を対象に平成20年4月から始まりました。
県内40市町村すべてが加入している「青森県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、財政運営や保険料の決定、医療費の給付を行います。
また、資格確認書等の引渡しや保険料の徴収などは、市町村が行います。
制度の詳細については、下記の青森県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
1.対象となる方
・75歳以上の全ての方
・65歳~74歳の方で一定の障がいがあると認定された方
※生活保護を受給されている方は、被保険者になりません。
障害認定について
65歳~74歳の方のうち、一定の障がいがある方は申請することで後期高齢者医療に加入することができます。
○該当となる障がいの程度(認定の基準)について
・国民年金法等障害年金 1級~2級
・精神障害者保健福祉手帳 1級~2級
・療養(愛護)手帳 A(重度)
・身体障害者手帳 1~3級、4級の一部※
※「4級の一部」で該当となる障がい
1.音声、言語機能の著しい障がい
2.両下肢の全ての指を欠く
3.一下肢の下腿1/2以上を欠く
4.一下肢の機能の著しい障がい
○申請方法について
【申請場所】
・つがる市役所 民生部 国保年金課
【お持ちいただくもの】
・国民年金証書もしくは各種手帳
・現在加入している医療保険を証明できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
・特定疾病療養受療証(交付されている方のみ)
2.資格確認書・資格情報のお知らせについて
資格確認書及び資格情報のお知らせについて、毎年8月1日~翌年7月31日を有効期限としたものを毎年7月下旬ごろにお送りしています。
【資格情報のお知らせ】
マイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方に対してお送りします。
資格情報のお知らせのみを提示しても、医療機関を受診できませんのでご注意ください。
※令和8年8月より被保険者の状況に応じて送付される予定です。
【資格確認書】
マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない方もしくはマイナンバーカードをお持ちでない方に対してお送りします。
現在、令和8年7月末までの暫定的な措置としてマイナンバーカードへの保険証利用登録の有無にかかわらず、資格確認書を被保険者全員に交付しています。
医療機関を受診される場合は「マイナ保険証」か「資格確認書」のどちらかをご利用していただくようお願いいたします。

これから75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療に加入することとなる方に対して、誕生日の前月上旬~中旬ごろに資格確認書もしくは資格情報のお知らせをお送りします。
※資格情報のお知らせは現在お送りしていません。
送付されるものは以下の通りです。
・資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
・後期高齢者医療資格取得のお知らせ
・チラシ ・口座振替のお知らせ
・臓器提供意思表示欄保護シール付リーフレット
・「後期高齢者医療のごあんない」パンフレット
・「いきいき健康づくりのために」パンフレット
医療機関等の窓口で支払う医療費の負担割合や一か月あたりの医療費の上限額については、後期高齢者医療被保険者本人や同じ世帯の方の前年(1~7月は前々年)の所得・収入により、以下のように判定されます。
| 窓口 負担 |
区分 | 月々の窓口負担の限度額 | 入院時の 食事代 |
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| 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | |||
| 3割 | 現役並み3 | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%(多数回140,100円) | 510円 | |
| 現役並み2 | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%(多数回93,000円) | |||
| 現役並み1 | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%(多数回44,400円) | |||
| 2割 | 一般2 | 18,000円 | 57,600円(多数回44,400円) | |
| 1割 | 一般1 | |||
| 低所得2 | 8,000円 | 24,600円 | 240円 | |
| 190円 (90日超) |
||||
| 低所得1 | 15,000円 | 110円 | ||
負担区分は、毎年8月1日に前年の所得・収入により判定しています。
※世帯構成の変更や所得の更正があった場合は、区分が変わることがあります。
負担区分の判定基準については以下の通りです。
| 負担区分 | 判 定 基 準 |
| 現役並み所得3 | 住民税課税所得が6,900,000円以上 |
| 現役並み所得2 | 住民税課税所得が3,800,000円以上 |
| 現役並み所得1 | 住民税課税所得が1,450,000円以上 世帯の高齢者の収入が一定額以上※ |
| 一般2 | 住民税課税所得が280,000円以上あり、 「年金収入+その他の合計所得金額」が 単身世帯の場合は2,000,000円以上 複数世帯の場合は3,200,000円以上となる方 |
| 一般1 | 現役並み所得1・2・3にも一般2にも低所得1・2にも当てはまらない方 |
| 低所得2 | 住民税非課税世帯で、低所得1以外の方など |
| 低所得1 |
住民税非課税世帯で |
※ただし、住民税課税所得が1,450,000円以上であっても、収入が一定額以下であれば1割もしくは2割負担となる場合があります。
長期入院されている方へ
上記の低所得2に該当する方で、90日を超えて入院されている場合は申請により入院時の食事代を減額することができます。また、90日を超えて通常の料金を支払っている場合はその差額分を支給します。該当する方は下記のものをお持ちの上、国保年金課までお越しください。
・入院した月からの領収書
・本人の通帳(本人以外の方の通帳で申請する場合は委任状を記入していただきます)
なお、長期入院該当による減額は申請の翌月1日より適用となります。
窓口負担が2割となる方への配慮措置の終了について
これまでは、一定以上の所得のある方は現役並み所得者(3割負担)、それ以外の方は医療費の窓口負担を1割としていました。
令和3年の法律改正により、令和4年10月1日からは1割と判定されていた方のうち、所得が高い方については窓口負担割合を2割とすることになりました。
2割負担となる方について、令和4年10月1日の施行後3年間は、外来診療における1か月の窓口負担増加を3,000円までに抑える配慮措置がありましたが、令和7年9月30日をもって終了となりました。
現在、2割負担となる方の外来診療の限度額は月18,000円となっています。
制度改正の詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。
後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)
4.各種給付について
高額療養費や療養費などは、全て青森県後期高齢者医療広域連合より支給されます。
支給にあたっては、申請書が送付される場合がありますのでご確認ください。
医師が「治療上必要がある」と認めた、関節用装具、コルセットなどの治療用装具を購入した方について、申請により該当者の負担区分に応じてお支払いしたうちの7~9割が支給されます。
治療用装具のうち、靴型装具に係る申請には、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要となります。
※日常生活や職業上必要なもの、美容目的のものは、対象となりません。
申請の際は以下のものをお持ちの上、国保年金課、稲垣出張所もしくは車力出張所へお越しください。郵送での手続きはできません。
・治療用装具を購入した際の領収書
・治療用装具製作指示装着証明書
・お振込み先の通帳
※原則、本人へのお振込みとなります。本人以外へのお振込みについては、委任状を提出していただきます。その際は印鑑(申請者と代理人)が必要となります。
高額療養費制度とは、一か月の間にお支払いした医療費の自己負担額が一定の金額を超えていた場合、その超えた金額分について本人へお返しする制度です。
【口座登録がある方】
該当となった際は自動でお振込みとなります。お振込みの際は青森県後期高齢者医療広域連合より振込先、振込金額、振込日時が記載された通知が送付されますのでご確認ください。
【口座登録がない方】
青森県後期高齢者医療広域連合より申請書が届きますので、振込先の口座をご記入のうえ、国保年金課、稲垣出張所もしくは車力出張所へご提出ください。
郵送でも申請可能です。郵送の際はつがる市国保年金課宛てにお送りください。
高額介護合算療養費とは、同じ世帯にいる被保険者が一年間(毎年8月1日から翌年7月31日)にお支払いした介護保険サービスの利用料と医療費の自己負担額の合計が、一定の金額を超えた場合に超えた金額分についてお返しするものです。
高額介護合算療養費における一年間の限度額は以下の通りです。
| 所得区分 | 1年ごとの限度額 後期高齢者医療+介護保険 |
| 現役並み所得3 | 212万円 |
| 現役並み所得2 | 141万円 |
| 現役並み所得1 | 67万円 |
| 一般1・一般2 | 56万円 |
| 低所得2 | 31万円 |
| 低所得1 | 19万円 |
該当となる方については、青森県後期高齢者医療広域連合より申請書が送付されますのでご記入の上、国保年金課、稲垣出張所もしくは車力出張所へご提出ください。
郵送でも申請可能です。郵送の際はつがる市国保年金課宛てにお送りください。
その他の給付については下記の青森県後期高齢者医療ホームページをご覧ください。
よくある質問
Q1.資格確認書を紛失してしまいました。どうしたらよいでしょうか。
A1.資格確認書を紛失した場合は再交付することができます。国保年金課、稲垣出張所もしくは車力出張所にて手続可能です。申請の際は、窓口へ来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。
また、郵送にて申請することも可能です。資格確認書再交付申請書(PDF)をご記入の上、つがる市国保年金課宛てにお送りください。ただし、申請書を受付してからの交付となりますので時間がかかります。
Q2.夫(妻)が後期高齢者医療に移行した場合、74歳以下の妻(夫)の保険はどのようになりますか。
A2.夫妻で国民健康保険に加入していた場合、手続きは不要です。
夫→国保を離脱し、後期高齢へ自動的に加入
妻→引き続き国民健康保険に加入
夫が被用者保険(社会保険等)に加入し、妻がその扶養である場合、手続きが必要です。
夫→被用者保険を離脱し、後期高齢に加入
妻→国保へ加入するかその他の方(子など)の被用者保険へ加入
※国民健康保険へ加入される場合は以下をご参照ください。
国保に加入するとき
この記事に関するお問い合わせ先
民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912







更新日:2026年01月13日