国保に加入するとき

更新日:2022年04月01日

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次の理由により国保に加入するときは、必ず市窓口に届け出を。

会社を退職した人のイラスト
  • ほかの市区町村から転入したとき(職場の健康保険などに加入していない場合)
  • 職場の健康保険などをやめたとき
  • 子どもが生まれたとき
  • 生活保護を受けなくなったとき

仕事をやめて職場の健康保険から国保に切り替えるなど、国保に加入するときには、市国保窓口への届け出が必要です。それまでの職場などが代わりに国保加入の届け出をすることはありません。

国保への加入の手続きが遅れても、加入の日(資格取得日)は、上の加入時点を基準とした日となります。

国保への加入の届け出方法(職場の健康保険からの切り替え)

 職場の健康保険からの切り替えでは、職場が発行する健康保険資格喪失証明書(健康保険資格喪失日がわかる書類)を提出(添付)してください。その職場に所定の書類がないときは、こちらの書類をお使いください。

【市国保窓口に持参するもの】

健康保険等資格喪失証明書(Excelファイル:15.3KB)

届け出には、国保に加入する方(と世帯主)の個人番号(マイナンバー)カードの提示が必要です。

【郵送による届け出】

  • 健康保険等資格喪失証明書(Excelファイル:15.3KB)
  • 国保に加入する方(と世帯主)の個人番号(マイナンバー)カードの両面の写し
  • マイナンバーカードの写しを添付できないときは、国保に加入する方(と世帯主)の顔写真付き本人確認書類(運転免許証の両面など)の写し
  • 404円分(84円+書留320円)の返信用切手

を、国保年金課(ページ下のあて先)に郵送してください。

(注意)いずれの方法による場合も、厚生年金等から国民年金への切り替えを市が同時に処理します。

注意

  • 離職票では手続きすることができません。
    離職票は、雇用保険の失業給付を受ける場合などにハローワークに提出するものです。多くの場合は離職と健康保険の喪失が一致しますが、健康保険の任意継続に加入したり、健康保険での被扶養者がある場合などでは、必ずしも国保加入に必要な情報が離職票で読み取れるとは限りません。
  • その職場の倒産・解散などで、健康保険等喪失証明書を受け取れないとき
    国保に加入する予定の方が、やむを得ず健康保険等喪失証明書を提出できない理由があるときは、市が別の方法(マイナンバーを利用した情報連携など)で資格喪失日等を調査することがあります。交付されないときは、市国保窓口にご相談ください。

加入の届け出が遅れると…

  • 保険証がないため、その間の医療費はいったん全額自己負担となります。
  • 保険証の切り替えをせずに医療機関を受診してしまうと、他の健康保険と自己負担分以外の医療費を精算する必要が生じることがあります。
  • 国民健康保険税は、加入の届け出をした月からではなく、資格を得た月の分から税額が発生します。届け出を遅くすることによって納付すべき税額が少なくなることはありません。

倒産・解雇・雇い止めにより国保に加入するとき

仕事をやめた理由(離職理由)が解雇・倒産・雇止め・理由のある自己都合などの場合には、国保に加入してから納付すべき国民健康保険税額が軽減されることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912