市営住宅のお申し込みについて
市営住宅は、公営住宅法に基づき、住宅に困っている比較的所得の低い方々の生活の安定と、社会福祉の増進を目的として、つがる市が建設し、低額な家賃で賃貸する住宅です。
入居には一定の資格(入居資格)が必要です。
市営住宅入居の申込み
受付期間:
- 常時募集の住宅は期間を問わず受付します。(土曜、日曜、祝日を除く)
- 新築および空家募集は受付期間がありますので、その都度ご確認ください。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
受付場所:建築住宅課(つがる市役所2階)
市営住宅入居希望申請書に必要事項を記入し、必要な書類を添付の上、市役所2階建築住宅課に提出してください。郵送での受付はしておりませんので、ご了承ください。
申請資格 (次の各要件をすべて満たす人)
申込資格の有無などの判定は、全ての書類が提出された後に初めて確定します。
ご相談の段階では、口頭や一部書類だけで行うことが多いため、申請書類を後日追加提出されたときに、書類の内容によっては、判定が変わってしまう場合があります。
ご相談の段階では、最終的な判定にはならないことを、あらかじめご了承ください。
1.現に同居し、または同居しようとする親族がいること
ただし、次の1~5のいずれかに該当する方は、単身での入居が可能です。
- 60歳以上の方(申請時の満年齢) (注意)一部の単身者専用住宅を除く
- 身体障害者手帳(1級~4級)、精神障害者保健福祉手帳(1級~3級)、愛護手帳(AまたはB)の交付を受けている方
- 生活保護法第6条第1項に規定する保護を受けている方
- DV被害者の認定を受け、次のいずれかに該当する方
- 青森県女性相談所等による一時保護後5年を経過していない方。
- 裁判所の保護命令、配偶者に対する接近禁止命令又は退去命令から5年を経過していない方
- 戦傷病者、原子爆弾被爆者、引揚者、ハンセン病療養所入所者(詳細な規定がありますので、窓口で別途ご確認ください。)
留意事項
- 身体上または精神上著しい障害があり、常時の介護を必要とする場合は、単身での入居が認められない場合があります。
- 離婚や別居を前提とした夫婦を分割した申込みや、不自然な世帯分離及び世帯統合による申込みは、できません。
- 離婚調停中(夫婦関係調整調停中)または離婚調停裁判中の方は、裁判所が発行する事件係属証明書の写し(または調停期日通知書)等を添付してください。
- 内縁関係にある方は、住民票に「未届け(内縁)の妻(夫)」の記載があり、かつ戸籍謄本で他に婚姻関係がないと認められる場合に限り、申請できます。
2.申請者の世帯の合計所得額が次のとおりであること
- 公営住宅の場合は月額158,000円以下、裁量世帯の場合は月額214,000円以下
- 特定公共賃貸住宅の場合は月額158,000円を超え487,000円以下
(注意)裁量世帯とは次のいずれかに該当する世帯です。
- 身体障害者手帳(1~4級)、精神障害者保健福祉手帳(1~2級)、愛護手帳(A・B)の交付を受けている同居予定者がいる世帯
- 小学校入学前の子がいる世帯
- 申請者が60歳以上で、かつ同居予定者全員が60歳以上または18歳未満の世帯
- 戦傷病者、原子爆弾被爆者、引揚者、ハンセン病療養所入所者の方を含む世帯(詳細な規定がありますので窓口でご確認ください)
所得の計算方法は下記ファイルをご覧ください
3.市税の滞納がないこと
同居予定者を含む全員が市税(本市以外の市区町村に納付すべきものを含む)を滞納していないこと。
4.住宅に困窮していることが明らかなこと
自己所有の住宅にお住まいの場合、または、住宅の登記名義人が入居希望者である場合は、住宅に困窮していると認められないため、原則として申込みできません。
特別な事情等により申込みを希望する場合は、窓口でご相談ください。
5.独立して生計を営んでいること
離婚を前提とした申込みはできません。
6.暴力団でないこと
同居予定者も含みます。
申込みに必要な書類等
1.入居希望申請書
市役所建築住宅課で配布しています。
または、下記ファイルからダウンロードすることもできます。
特定公共賃貸住宅の場合は下記ファイルをご覧ください。
2.マイナンバーカード
市営住宅の入居希望申請はマイナンバー(個人番号)を利用する事務となります。申請の際は、入居希望者全員分のマイナンバーカードを持参し、その利用に同意ください。また、マイナンバーカードは申込み者本人であることの確認にも使用します。
(注意)代理人が申込みに来られる場合、委任状が必要です。また、代理人の本人確認も行います。
3.住民票 世帯全員の写し
「現在一緒に住んでいる世帯」と「市営住宅に入居しようとする世帯」の全員が記載され、「続柄」が記載された住民票の謄本で発行後3か月以内のもの。
(注意)つがる市内の方で、マイナンバー(個人番号)で同意いただいた方は不要です。
4.所得証明書
当該年度の所得証明書で発行後3か月以内のもの。
- つがる市内の方で、マイナンバー(個人番号)で同意いただいた方は不要です。
- 市外に住民登録している方は該当する市区町村から取得してください。
- 青色申告されている方は、申告書の写しが必要です。
- 15歳以上の入居希望者全員(高校生で収入の無い者を除く)の証明が必要です。
- 所得が無い人も「所得ゼロ」の証明書が必要です。
(注意)申込みの時期(1月~5月)、つがる市に転入された時期によっては、前年の所得金額を明らかにする申告書の写し、または源泉徴収票の写し等を提出いただく場合があります。
5.市区町村税に滞納がない証明
過去(3年間)に市区町村税の滞納が無いことを証明する書類で発行後3か月以内のもの。
- 15歳以上の入居希望者全員(高校生で収入のない者を除く)の証明が必要です。
- つがる市に住民登録をしている方は、市役所収納課から取得してください。
- 過去3年分の市区町村税を完納している「納税証明書」でも構いません。
6.その他の必要な書類
1 | 本人または同居予定者に障害をお持ちの方がいる場合 | 障害者手帳の写し |
---|---|---|
2 | 単身での入居を申請する方 |
単身入居要件が確認できる書類 |
3 | 現在婚約中の方 | 婚約を証明する書類(1年以内に入籍をする場合に限る) |
4 | DV被害者 | 青森県女性相談所等の一時保護証明書 または裁判所の保護命令決定書の写し |
5 | 申請する年の1月2日以降に仕事を辞めた方 | 離職証明書 または雇用保険受給資格者証 |
6 |
離婚調停(夫婦関係調整調停)中または離婚調停裁判中の方 | 裁判所の事件係属証明書の写し |
7 | 賃貸住宅にお住まいの方 | 借家やアパートの賃貸借契約書の写し |
申込みされる方の現在の状況に応じて、この他にも戸籍謄本等の書類が必要となる場合があります。また、書類に不備があった場合は受付されません。
詳しくは建築住宅課の窓口でご確認ください。
選定方法
- 常時募集の場合は、受付後、資格審査合格順に入居予定となります。
(注意)先着順の受付となりますので、最新の募集状況については建築住宅課へご確認ください。 - 新築、空家募集の場合は、応募書類を審査・選考後、入居の可否を通知します。
募集情報・問い合わせ
市営住宅の募集案内は、「広報つがる」や、市ホームページでお知らせするほか、市役所2階建築住宅課窓口でもお知らせしています。
市ホームページの募集情報は適時更新されます。
また、入居・募集に関するお問い合わせは、建築住宅課窓口や電話で随時受け付けております。
その他
- 市営住宅の申込みは、1世帯につき1戸に限ります。
- 住宅の内見はできません。
- 入居手続きの際には、「家賃3か月分の敷金」及び「連帯保証人2名(それぞれ住所が異なり、税の滞納がなく、かつ所得のある成年者)」が必要となります。
- 市営住宅の家賃は、入居者世帯の収入により毎年決定されます。そのため、入居後は毎年、世帯の収入状況を建築住宅課まで報告する必要があります。
- 市営住宅では、犬、猫、鳥などのペットの飼育や一時預かり及び餌付けを禁止しています。
- 盲導犬や介助犬は認められます。事前に建築住宅課までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部建築住宅課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2024年01月16日