骨髄移植ドナー支援事業奨励金のお知らせ
市では、骨髄等の移植の推進を図ることを目的として、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞の提供者(ドナー)となった方及びドナーになった従業員にドナー休暇を付与した青森県内の事業所に対して奨励金を交付します。
交付対象者
奨励金の対象者は次のとおり
- ドナー
次のすべてを満たす方- ア 骨髄等の提供のとき及び奨励金の申請のときに市内に住所を有する者
- イ 本事業による奨励金と同様の趣旨の他の奨励金等の交付を受けていない者
- ウ 市税等の滞納がない者
- 事業所
次のすべてを満たす事業所- ア ドナーが勤務している青森県内に所在する事業所
- イ 国及び地方公共団体並びに独立行政法人及び地方独立行政法人でない事業所
- ウ 本事業による奨励金と同様の趣旨の他の奨励金等の交付を受けていない事業所
- エ 市税等の滞納がない事業所
奨励金の額
- ドナー
骨髄等の提供に要した通院又は入院等にかかる日数×2万円(上限14万円) - 事業所
ドナーに対して付与したドナー休暇の日数×1万円(上限7万円)
申請手続き
骨髄等の提供が完了した日から90日以内に、つがる市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(ドナー用)(様式第1号)(RTFファイル:85.1KB)又はつがる市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(事業所用)(様式第2号)(RTFファイル:85.9KB)に次の書類を添えて申請してください。
- ドナー
- ア 骨髄バンク又は医療機関が発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
- イ 骨髄バンクドナー登録をしていることが確認できる書類(医療機関が発行するアの書類を添付する場合に限る。)
- ウ 市税等に滞納がない証明書(3ケ月以内に発行したもの)
- 事業所
- ア 骨髄バンク又は医療機関が発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
- イ 骨髄バンクドナー登録をしていることが確認できる書類(医療機関が発行するアの書類を添付する場合に限る。)
- ウ 市税等に滞納がない証明書(3ケ月以内に発行したもの)
- エ ドナーとの雇用関係が確認できる書類
- オ ドナー休暇制度があることを証明する書類
骨髄移植について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部健康推進課
郵便番号:038-3131
住所:青森県つがる市木造千年3番地3(つがる市民健康づくりセンター内)
電話:0173-23-4311 ファクス:0173-23-4313
更新日:2024年01月19日