産業振興促進区域における固定資産税の特別措置について
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、つがる市は「つがる市過疎地域持続的発展計画」を策定し「産業振興促進事項」を定めたことから、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると「確認」できるものについては、租税特別措置の適用や固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。
国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「つがる市過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、市長の確認を受けることが必要です。市長の確認を受けたい方は、以下を確認のうえ、申請してください。
なお、令和5年度より、この産業振興促進区域における固定資産税の特別措置のみが適用(半島は適用なし)となりますのでご注意ください。
固定資産税(市税)の免除申請につきましては税務課資産税係までお願いします。
対象地域
市内全域
対象業種
農林水産物等販売業、製造業、旅館業(下宿業を除く)、情報サービス等
資本金規模及び対象業種ごとの取得額
事業者の規模 (資本金) |
5,000万円以下 |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 |
製造業 旅館業 |
500万円以上の取得 |
1,000万円以上 の取得 |
2,000万円以上 の取得 |
情報サービス業等 農林水産物等販売業 |
500万円以上の取得 |
※資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得業に限る。
内容
固定資産税の課税免除(3年間)
提出書類
・産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(Wordファイル:11.7KB)
【記入例】産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(PDFファイル:133.2KB)
・法人登記簿謄本(コピー可)(個人の場合は直近の確定申告書のコピー)
・企業概要書(企業案内パンフレット等)
・取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書、請求書、領収書等)
・取得した設備の概要がわかるもの(図面、カタログ等)
その他の固定資産税の特別措置について
つがる市では、下記の固定資産税の特別措置を行っております。
上記支援については、商工労政課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部地域創生課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2024年05月07日