セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、青森県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。
対象者
経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第5項各号に掲げる認定条件を満たすことについて、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方が対象となります。
金融機関による代理申請について
制度を利用される中小企業者が、手続きを効率的かつ迅速に行えるよう、金融機関による代理申請を原則としています。事前に金融機関にご相談ください。
代理申請に係る委任状様式(PDF:352.7KB)
中小企業信用保険法第2条第5項各号に定める認定基準
第1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
詳しくは下記リンクの中小企業庁ホームページへ
第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接的・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
詳しくは下記リンクの中小企業庁ホームページへ
セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
第3号:突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
詳しくは下記リンクの中小企業庁ホームページへ
第4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
(注意)新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和6年6月30日をもって終了しました。
詳しくは下記リンクの中小企業庁ホームページへ
第5号:業況の悪化している業種
全国的に業況の悪化している業種(指定業種)に属する中小企業者を支援するための措置。
対象者 |
指定業種に属する事業を行っており、経営の安定に支障が生じている中小企業者 |
---|---|
認定基準 |
以下のいずれかの基準を満たすこと。
|
5号(イ)
企業全体について、最近3か月の売上高等が、前年同期の売上高等と比較して5%以上減少している。
認定要件 | 申請書 |
---|---|
(1)単一業種の事業を行っている、又は複数の業種を行っており、すべて指定業種に属する。 | 申請書5号イ(1)(PDFファイル:37.9KB)又は申請書5号イ(1)(Wordファイル:15KB) |
(2)複数の業種を行っており、主たる事業が指定業種である。 |
申請書5号イ(2)(PDFファイル:36.8KB)又は申請書5号イ(2)(Wordファイル:15KB) |
(3)1以上の指定業種に属する事業を行っている。 |
申請書5号イ(3)(PDFファイル:40.8KB)又は申請書5号イ(3)(Wordファイル:16.6KB) |
5号(ロ)
- 企業全体について、売上高等に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上である。
- 企業全体について、原油等の最近1か月の平均仕入価格が前年同期比で20%上昇している。
- 企業全体について、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
認定要件 | 申請書 |
---|---|
(1)単一業種の事業を行っている、又は複数の業種を行っており、すべて指定業種に属する。 | 申請書5号ロ(1)(PDFファイル:44.4KB)又は申請書5号ロ(1)(Wordファイル:17.3KB) |
(2)複数の業種を行っており、主たる事業が指定業種である。 |
申請書5号ロ(2)(PDFファイル:43.5KB)又は申請書5号ロ(2)(Wordファイル:18.7KB) |
(3)1以上の指定業種に属する事業を行っている。 |
申請書5号ロ(3)(PDFファイル:45.3KB)又は申請書5号ロ(3)(Wordファイル:17.5KB) |
要件(イ)(ロ)共通 |
|
---|---|
要件(イ) |
|
要件(ロ) |
|
詳しくは下記リンクの中小企業庁ホームページへ
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
第6号:取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
詳しくは下記リンクの中小企業庁ホームページへ
第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削除等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者を支援するための措置。
詳しくは下記リンクの中小企業庁ホームページへ
セーフティネット保証制度(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。
詳しくは下記リンクの中小企業庁ホームページへ
この記事に関するお問い合わせ先
経済部商工労政課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2024年07月03日