セーフティネット保証制度

更新日:2024年12月01日

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セーフティネット保証制度

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、青森県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。

対象者

経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第5項各号に掲げる認定条件を満たすことについて、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方が対象となります。

金融機関による代理申請について

制度を利用される中小企業者が、手続きを効率的かつ迅速に行えるよう、金融機関による代理申請を可能としています。代理申請の場合は委任状の提出をお願いいたします。

代理申請に係る委任状様式(PDF:352.7KB)

中小企業信用保険法第2条第5項各号に定める認定基準

第1号:連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。

詳しくは下記リンクの中小企業庁ホームページへ

第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接的・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。

詳しくは下記リンクの中小企業庁ホームページへ

第3号:突発的災害(事故等)

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。

詳しくは下記リンクの中小企業庁ホームページへ

第4号:突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。

(注意)新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和6年6月30日をもって終了しました。

詳しくは下記リンクの中小企業庁ホームページへ

第5号:業況の悪化している業種

全国的に業況の悪化している業種(指定業種)に属する中小企業者を支援するための措置。

業況が悪化している業種を支援するための措置の詳細

(イ)【売上高要件】

(1)指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

(2)指定事業と非指定事業に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

創業者(創業後1年3か月を経過していない事業者)について

(3)指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

(4)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

(ロ)【原油高要件】

(1)指定事業を行っており、

  • 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入れ額が20%以上を占めていること
  • 最近1か月の原油等の仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
  • 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

(2)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、

  • 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
  • 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
  • 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

(ハ)【利益率要件】

(1)指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

(2)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

5号申請書の様式

申請書様式一覧
要件 指定事業のみを行っている場合 指定事業と非指定事業を行っている場合
(イ)売上高要件

申請書5号-イ-(1)(PDFファイル:38.1KB/Wordファイル:11.7KB

申請書5号-イ-(2)(PDFファイル:38.5KB/Wordファイル:11.8KB

(イ)創業者

申請書5号-イ-(3)(PDFファイル:39.5KB/Wordファイル:11.6KB

申請書5号-イ-(4)(PDFファイル:40.1KB/Wordファイル:11.9KB

(ロ)原油高要件

申請書5号-ロ-(1)(PDFファイル:42.9KB/Wordファイル:12.9KB

申請書5号-ロ-(2)(PDFファイル:44.4KB/Wordファイル:15KB

(ハ)利益率要件

申請書5号-ハ-(1)(PDFファイル:39.3KB/Wordファイル:11.7KB

申請書5号-ハ-(2)(PDFファイル:40.7KB/Wordファイル:12KB

 

提出書類
要件(イ)(ロ)(ハ)共通
  • 認定申請書
  • 市内で指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる書類等
     履歴事項全部証明書等(法人)、開業届出書又は営業証明書等の写し(個人)
要件(イ)
  • 最近3か月と前年同期の各月の売上高等を業種別に確認できる資料(例:部門別売上台帳、月別の売上台帳、残高試算表等)
  • 創業者の場合は、最近1か月とその直前3か月の売上高等を業種別に確認できる資料(例:部門別売上台帳、月別の売上台帳、残高試算表等)
要件(ロ)
  • 直近1か月間と前年同期の原油等の平均仕入単価を確認できる資料
  • 申込時点における売上原価の総額と仕入総額が確認できる資料
  • 直近3か月間と前年同期の各月の売上高、原油等の月平均仕入価格を確認できる資料
要件(ハ)
  • 最近3か月と前年同期の各月の売上高と販売費及び一般管理費等を業種別に確認できる資料(例:残高試算表、損益計算書等)

詳しくは下記リンクの中小企業庁ホームページへ

第6号:取引金融機関の破綻

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。

詳しくは下記リンクの中小企業庁ホームページへ

第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関の支店の削除等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者を支援するための措置。

詳しくは下記リンクの中小企業庁ホームページへ

第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

詳しくは下記リンクの中小企業庁ホームページへ

この記事に関するお問い合わせ先

経済部商工労政課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069