セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、青森県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。
対象者
経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第5項各号に掲げる認定条件を満たすことについて、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方が対象となります。
金融機関による代理申請について
制度を利用される中小企業者が、手続きを効率的かつ迅速に行えるよう、金融機関による代理申請を原則としています。事前に金融機関にご相談ください。
代理申請に係る委任状様式(PDF:352.7KB)
中小企業信用保険法第2条第5項各号に定める認定基準
第1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接的・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
第3号:突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
第4号:突発的災害(自然災害等)(※新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
対象者 |
新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者 指定期間:令和2年2月18日~令和5年3月31日 ※指定期間は調査の上、必要に応じて延長されます。 |
認定基準 |
以下の基準を満たすこと。 (1)法人の場合は本店登記他、個人事業主の場合は主たる事業所が市内にあること。 (2)指定地域において、1年以上継続して事業行っていること。 (3)新型コロナウイルス感染症による影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 |
提出書類 |
・認定申請書(PDF様式)(PDFファイル:85.8KB)又は認定申請書(ワード様式)(Wordファイル:22.3KB) ・明細表(PDF様式)(PDF:63.8KB)又は明細表(エクセル様式)(Excelファイル:15.6KB) ※明細表(エクセル様式)については、自動計算されるようになっています。 ・最近及び前年同期の各月の売上高が確認できる書類(試算表・売上台帳等) ・市内で事業を行っていることがわかる書類 履歴事項全部証明書等(法人)、開業届出書又は営業証明書等の写し(個人) |
第5号:業況の悪化している業種
全国的に業況の悪化している業種(指定業種)に属する中小企業者を支援するための措置。
対象者 |
指定業種に属する事業を行っており、経営の安定に支障が生じている中小企業者 |
認定基準 |
以下のいずれかの基準を満たすこと。 (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上、減少していること。 (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち、20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにも関わらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。 |
認定要件 | 申請書 | ||
5号(イ) 企業全体について、最近3か月の売上高等が、前年同期の売上高等と比較して5%以上減少している。
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(1) | 単一業種の事業を行っている、又は複数の業種を行っており、すべて指定業種に属する。 | 申請書5号イ(1)(PDF様式)(PDFファイル:93.3KB)又は申請書5号イ(1)(ワード様式)(Wordファイル:15KB) |
(2) |
複数の業種を行っており、主たる事業が指定業種である。 |
申請書5号イ(2)(PDF様式)(PDFファイル:90.7KB)又は申請書5号イ(2)(ワード様式)(Wordファイル:15KB) | |
(3) |
1以上の指定業種に属する事業を行っている。 |
申請書5号イ(3)(PDF様式)(PDFファイル:86.5KB)又は申請書5号イ(3)(ワード様式)(Wordファイル:16.6KB) | |
5号(ロ) ・企業全体について、売上高等に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上である。 ・企業全体について、原油等の最近1か月の平均仕入価格が前年同期比で20%上昇している。 ・企業全体について、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。 |
(1) | 単一業種の事業を行っている、又は複数の業種を行っており、すべて指定業種に属する。 | 申請書5号ロ(1)(PDF様式)(PDFファイル:92.1KB)又は申請書5号ロ(1)(ワード様式)(Wordファイル:17.3KB) |
(2) |
複数の業種を行っており、主たる事業が指定業種である。 |
申請書5号ロ(2)(PDF様式)(PDFファイル:89.2KB)又は申請書5号ロ(2)(ワード様式)(Wordファイル:18.7KB) | |
(3) |
1以上の指定業種に属する事業を行っている。
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申請書5号ロ(3)(PDF様式)(PDFファイル:94.2KB)又は申請書5号ロ(3)(ワード様式)(Wordファイル:17.5KB) |
提出書類
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要件(イ)(ロ)共通 |
・認定申請書 ・市内で指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる書類等 履歴事項全部証明書等(法人)、開業届出書又は営業証明書等の写し(個人) |
要件(イ) |
・添付資料(PDF様式)(PDFファイル:34.7KB)又は添付資料(エクセル様式)(Excelファイル:12.8KB) ・最近3か月と前年同期の各月の売上高等を業種別に確認できる資料(例:部門別売上台帳、月別の売上台帳、残高試算表等) ・指定業種以外の事業も行っている場合は、業種別の各月の売上高および、業種別の最近1年間の売上高合計が確認できる資料(試算表、部門別売上台帳等) |
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要件(ロ) |
・直近1か月間と前年同期の原油等の平均仕入単価を確認できる資料 ・申込時点における売上原価の総額と仕入総額が確認できる資料 ・直近3か月間と前年同期の各月の売上高、原油等の月平均仕入価格を確認できる資料 |
第6号:取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削除等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者を支援するための措置。
第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。
- この記事に関するお問い合わせ先
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経済部商工労政課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2022年12月28日