令和7年度 つがる市創業支援事業補助金について

更新日:2025年04月01日

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つがる市で新たに創業する方、事業承継(譲受側)を行う方を支援します。

 

事業概要

対象者

次のいずれかに該当し、つがる市商工会の会員となり、3年間継続して営業することが可能な方 ※事業を営んでいない方が、(※1)中小企業基本法第2条第1項に規定されている中小企業者として創業、事業承継する場合に限ります

  1. 新規創業者  令和6年4月1日から令和8年2月28日までに市内で創業し、(※2)特定創業支援等事業を受講して本市の証明を受けた方
  2. 移住創業者  創業日から過去2年以内に他の市町村からつがる市に移住した方、又は実績報告までに移住する見込みのある方で、令和6年4月1日から令和8年2月28日までに市内で創業し、かつ、(※3)認定連携創業支援等事業者と関わりを持つ方
  3. 事業承継者  市内事業所の事業承継を行う譲受側で、令和6年4月1日から令和8年2月28日までに手続きを行い、終了することが確実で、かつ、現業の規模拡大、生産性向上、販路拡大、事業転換等の新たな取組を行う方(事業承継元から事業をそのまま引き継ぐ形での事業承継の場合は対象となりません)

 

(※1)中小企業基本法第2条第1項に規定されている中小企業者

業種

資本金の額又は出資の総額

(会社の場合)

常時使用する従業員数

製造業、建設業、運輸業等

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

小売業

5,000万円以下

50人以下

補助金の交付対象となる起業形態は、個人又は会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)となります。

(※2)五所川原圏域創業支援等事業計画に定める事業で「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4項目全てを1回以上、かつ1カ月以上の期間をかけて受講すること

       詳しくはこちらをご確認ください。

(※3)つがる市商工会、公益財団法人21あおもり産業総合支援センター、日本政策金融公庫、青森県よろず支援拠点、市内金融機関、青森県信用保証協会等

補助対象経費

令和6年4月1日から令和8年2月28日までに発生、支払が完了する創業に必要な下記のもの(最長1年分の経費を積算できます)

  • 賃借料  事業所、事業運営に必要な設備、機械器具、什器備品等に係る賃借料(リース料含む)
  • 広告宣伝費  宣伝広告に要する経費
  • 印刷製本費  チラシ、パンフレット、カタログ等の作成に要する経費
  • 委託料  デザイン、ウェブページ作成等外部に委託する経費
  • 備品購入費  事業運営に必要な設備、機械器具、什器備品等の購入経費
  • 工事請負費  事業運営に必要な店舗・施設の改装、改修工事に要する経費

※原則、光熱水費、消耗品費、消費税、振込手数料、汎用性を有するもの(自動車、家電、パソコン、タブレット、スマートフォン等)は対象となりません。

※県、国などほかの団体から補助を受ける経費については対象となりません。

補助金額

補助対象経費の2分の1以内の額(上限100万円)

※移住創業者の場合は4分の3以内の額(上限150万円)

いずれの場合も、算出額の1,000円未満を切り捨てた額とします。

補助金の交付は1回限りとします。

申請受付期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年1月15日(木曜日)

※申請期間内でも、予算が上限に達した場合受付を終了する場合があります。

申請時提出書類

交付申請書類一式(Wordファイル:19.5KB)

  • 補助金等交付申請書
  • 事業概要書(様式第1号)
  • 住民基本台帳及び納税状況確認同意書(様式第2号)

【添付書類】

  • 見積書等、補助対象経費の内容が確認できる書類
  • 事業に関連する各種営業許可書の写し
  • 個人事業の開業・廃業等届出書の写し(個人の場合)
  • 登記事項証明書の写し(法人の場合)
  • つがる市商工会の会員であることを示す書類の写し
  • 特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の写し(1.新規創業者に該当する場合)
  • 直近の市税等の滞納のない証明書(市外に住所を有する等、本市に税情報がない場合)

※必要に応じて上記以外の資料の提出を求める場合もあります。

実績報告

実績報告は事業完了日から30日後、又は、令和8年2月28日までのいずれか早い日までに提出してください。

実績報告様式(Wordファイル:10.5KB)

【添付書類】

  • 事業の実施状況が確認できる写真等(改装・改修工事の場合は着工前、着工後の写真)
  • 補助対象経費の領収書又は支払いを証明する書類の写し

補助金の請求

【添付書類】

振込口座情報がわかるもの(通帳の写し等)

事業計画に変更(中止、廃止)の場合

補助金の返還について

補助金の交付を受けた方が、下記のいずれかに該当する場合、交付した額の全額又は一部を返還していただきます。

  1. 虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき 全額返還
  2. 創業後3年を経過する前に、営業を中止、閉店、移転又は営業形態を変更したとき 一部返還
交付までの流れ(図)

要綱・チラシ等

補助金に関するご相談・書類提出先

つがる市 経済部商工労政課(つがる市役所2階)

郵便番号038-3192    青森県つがる市木造若緑61-1

電話:0173-42-2111(内線418、419)

ファクス:0173-42-3069

E-mail: shokorosei@city.tsugaru.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

経済部商工労政課
郵便番号:038-3192
​​​​​​​住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069