つがる市乳幼児・すこやか医療費助成制度(旧:子ども医療費)

更新日:2024年12月02日

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つがる市では、令和5年4月1日から市独自に受給資格対象者を市内に住所を有する18歳まで拡大し、お子さまの健康保持と健やかな成長を願い、保険適用の医療費自己負担分をその保護者に対して助成します。

受給資格対象者

  • 0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日までのお子さま(婚姻している方は除く)
  • 健康保険に加入しているお子さま
  • ひとり親家庭等医療費の助成または生活保護を受けていないお子さま

助成内容

対象となる医療費は保険適用分に限ります。入院時の食事療養費や保険適用外(文書料、予防接種、薬の容器代、自費等)の自己負担分は医療費助成の対象となりません。

申請に必要なもの

『乳幼児医療費受給資格証交付(更新)申請書』(未就学児)、『すこやか医療費受給資格証交付申請書』(小学生から18歳まで)→以下よりダウンロードできます。

お子さまの加入する健康保険の確認ができるもの

(注意)乳幼児医療費対象者に限り、下記の書類も必要になります。

  • 被保険者のマイナンバーがわかる書類
  • 来庁者の身元確認ができるもの(運転免許証等)
  • 委任状(代理で申請する場合)→以下よりダウンロードできます。
  • 同意書(市で所得が確認できない被保険者)→以下よりダウンロードできます。

受給資格証の交付

受給資格を確認後、受給資格証を交付します。

資格期間

  • 乳幼児医療費受給資格証:0歳から6歳到達後最初の3月31日まで(未就学児)
  • すこやか医療費受給資格証:小学生から18歳到達後最初の3月31日まで(婚姻している方は除く)

(注意)受給資格は毎年自動更新されますので、更新のお手続きは不要です。

ただし、未就学児の保護者の方で、市で所得が確認できない被保険者には別途手続きをお願いすることがあります。

医療費助成の受け方

  • 受給資格証を医療機関等の窓口に提示すると、自己負担分の医療費を支払わず受診できます。【現物給付】
  • 県外の医療機関等、及び県内で受給資格証を取り扱わない整骨院・接骨院等を受診される場合は、自己負担分の医療費を支払い、領収書をお受け取りください。給付申請することにより、後日還付されます。【償還払い】

給付申請方法

  • 乳幼児・すこやか医療費給付申請書(以下よりダウンロードできます。)にご記入の上、受診の月の翌月から4ヶ月以内に領収書1ヵ月分をまとめて申請してください。
  • 振込日は申請月の翌々月の下旬頃となっています。

(注意)学校管理下で怪我をした場合(学校へお問合せください)は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付対象となる場合がありますので、医療機関では受給資格証を使用せずに一旦窓口で医療費を負担してください。日本スポーツ振興センターから給付を受ける場合、つがる市の乳幼児・すこやか医療費助成制度との併用はできませんので、ご注意ください。

その他

  • 住所の異動や加入している健康保険が変更になった場合は、速やかに窓口へ届け出してください。
  • この制度は、他の医療費給付制度による自己負担分の全額給付を受けているお子さまは申請できません。また、受給資格があっても届け出をしないと受給できませんので、忘れずに申請手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部子育て健康課(こども家庭センター)
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3946