下水道使用手続きについて

更新日:2024年01月11日

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下水道へ接続している家屋への転入・転居、または下水道を接続している家屋から転出・転居される場合は、上水道(津軽広域水道企業団)への届け出のほか、下水道の届け出も必要になります。
下水道の使用料金は、使用者の方からの「排水施設使用開始(休止・廃止・再開)届」を基に手続きをしますので、お忘れなく届け出してくださるようお願いします。

その他の届け出で主なもの

  • 施設使用者(世帯員)変更届
    水道水以外の水(井戸水等)を使用されている方で、世帯員数に変更があった場合
  • 排水設備等所有者変更届
    売買等で所有者が変更になった場合

ご確認ください

  • 「下水道を接続しているが納入通知書または口座振替のお知らせハガキを受け取ったことがない方」
  • 「下水道料金は水道料金と一緒に請求されていると思っている方」
     (下水道料金と水道料金は別々に請求されます)

このような方は下水道の使用開始手続きがされていない可能性があります。
故意に手続きせずに下水道を使用していることが判明しますと、市の条例により罰則を科せられる場合がありますので、今一度ご確認くださるようお願いします。

届け出様式

この記事に関するお問い合わせ先

建設部下水道課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069