高額療養費(医療費を支払った後の差額の返還)
その月に支払った医療費(一部負担金)の合計が世帯の限度額を超えたときは、その超えた額が高額療養費として支給(返還)されます。
・1つの月に複数の医療機関(保険薬局を含む)で受診した
・医療機関に限度額適用認定証を提示せずに受診した
医療機関への一部負担金の支払いが済んでいない場合は、高額療養費の支給を受けることができません。
高額療養費は、複数月分をまとめて支給申請することができます。ただし、診療日の属する月から2年を経過すると支給できなくなります。
高額療養費の支給申請
市に高額療養費の支給を申請できるのは、医療機関等を受診した月の2か月後以降です。診療の情報が市に届いてから、限度額を超えて支払ったと見込まれる世帯に対し、市から支給申請の案内が通知されます。【支給勧奨通知】
★申請の手順
1.支給勧奨通知が届きます。高額療養費支給申請書が同封されています。
2.支給申請書に必要事項【被保険者の個人番号、世帯主の情報、振込を受ける口座など】を記載します。
3.支給申請書に領収書を添えて市国保窓口に提出してください。窓口に直接お持ちになる場合は、あらかじめ必要事項を記載しているとスムーズに手続きが行えます。
郵送による申請の場合は、支給申請書、領収書、通帳など口座のわかるもの(写し)を提出してください。
世帯主以外の方の口座への振込を希望する場合
高額療養費は、原則として世帯主の口座に振込む形で支給されます。振込を受ける口座を世帯主以外の親族にするときは、受領を委任することを示す委任状を添付してください。
1つの医療機関での支払いが限度額を超えそうなとき
医療機関に限度額適用認定証を提示することで、その月の支払額が一定額までで済む場合があります。
限度額適用認定証は、市の国保窓口に申請して交付を受けてください。
世帯の所得や課税状況により交付されない区分もありますのでご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912
更新日:2021年06月24日