限度額適用認定証の交付申請(限度額までの支払いで済む場合)

更新日:2024年01月17日

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その月の支払いが高額になりそうなときは、市の国保窓口に限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を申請してください。その認定証を医療機関に提示することで、そこに記載された負担区分ごとの月々の限度額までの支払いに抑えることができます。

限度額適用(・標準負担額減額)認定証交付申請書(Wordファイル:17.1KB)

認定証の有効期間は、交付申請した月の初日から、その次に到来する7月31日までです。

有効期間の途中で70歳に到達する場合は、誕生月の末日(1日生まれは前日)まで、75歳に到達する場合は誕生日の前日までとなります。

国民健康保険税を滞納していて、期間の短い被保険者証が交付されている世帯では、認定証の有効期限もその被保険者証の有効期限の日となります。

限度額の適用に関する留意点

限度額は、医療機関ごとに適用されます。複数の医療機関を受診して、一方で限度額を超えるとそこでは限度額が適用されますが、ほかの医療機関ではそのことを知ることができませんので、同じく限度額までの金額を支払うことになります。ただし、月々の限度額を超えることになるので、差額を高額療養費として支給申請することができます。同じ医療機関でも、外来と入院とを、69歳以下では医科と歯科とを合算して限度額を適用しません。

入院時の食事代や差額ベッド代は、限度額適用の対象外です。

月をまたぐ入院でも、月ごとに限度額を適用します。

限度額適用認定証が交付されない世帯

70歳以上で、所得区分が「一般」と「現役並み3」の世帯では、限度額適用認定証が交付されません。医療機関では、

  • 保険証の負担割合が2割で限度額認定証なし→一般
  • 保険証の負担割合が3割で限度額認定証なし→現役並み3

と判断します。これら以外の所得区分でも、限度額適用認定証を医療機関に提示しないとこれらの所得区分と判断される場合がありますので、忘れずに提示してください。なお、その場合には、限度額を超えて支払った金額が高額療養費として支給されます。

適切な所得の申告を

医療費の限度額は、その世帯の被保険者が適切な所得の申告をしていないと認定できません。また、いったん限度額を認定したあとで修正申告した場合には、認定証の有効期間の初日から負担区分が変更されることがあります。所得の申告は、期限内(所得が生じた年の翌年3月15日まで)に済ませましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912