国保の加入(資格・世帯主・資格確認書等の交付)と脱退
つがる市に転入した、仕事をやめた、子どもが生まれたなど国民健康保険(国保)に加入するときや、転出した、仕事に就いたなど国保を抜けるときには、市への届け出が必要です。
勤め先の職場が、市に対してその方の国保の届け出を行うことはありませんので、忘れずに届け出くださるようお願いします。
国保に加入する本人を「被保険者」といいます。被保険者の資格の届け出は世帯主が行うこととされていますので、届け出の際には被保険者と世帯主のどちらもの個人番号(マイナンバー)の提示と記載が必要となります。
国民健康保険(国保)で用いられる主な用語
用語 | 内容 |
被保険者 | 国保に加入している(他の健康保険の資格を持っていない)本人。「被保険者資格を有する」者 |
世帯主 | 国保の届け出・申請や国民健康保険税の納付などの義務を負う。被保険者でない者が世帯主となることもある。【擬制世帯主】 |
社会保険 (社保) |
国民健康保険・後期高齢者医療・生活保護以外の健康保険の通称。 (例)協会けんぽ・健康保険組合・公務員共済・学校共済・船員保険など |
資格取得 (適用開始) |
出生・転入・社保離脱などにより、住所のある都道府県(市町村)の国保に加入すること |
社保離脱 | 国保以外の健康保険から国保に移行すること |
資格喪失 (適用終了) |
死亡・転出・社保加入などにより、住所のある都道府県(市町村)の国保から抜ける(脱退する)こと |
社保加入 | 国保から国保以外の健康保険に移行すること |
任意継続 | 退職後もそれまで加入していた健康保険に継続して加入すること。最大2年間 |
保険者 | 国保を含む健康保険を運営する機関。国保では、全体では青森県が保険者であるが、対被保険者向けの部分はつがる市が保険者となる。 |
一部負担金 | 医療機関を受診した際に、被保険者が医療機関に支払う自己負担額。【負担割合】 |
診療報酬 | 医療機関が、診療により受け取るべき総医療費から被保険者が支払う一部負担金を除いた額(3割負担であれば残りの7割)を、審査支払機関を通じて保険者に請求する額。 |
負担区分 | 月々の医療費の上限(自己負担限度額)の段階。加入世帯の構成や被保険者の所得課税状況に応じて決められる。 |
- 国保に加入する人
- 国保に加入するとき
- 国保を離脱するとき(やめるとき)
- 保険証等を紛失したとき、資格確認書等の交付について
- 国民健康保険税を滞納すると
- 進学のために他の市町村に住む学生【国保】
- (他市町村の)施設に入所される場合【国保】
この記事に関するお問い合わせ先
民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912